ここから本文です。

令和元年(2019年)7月23日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成31年○月○日付30○○第○○号『公文書の開示請求に対する一部非開示決定について』起案文書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1309号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
次の起案文書の請求する。
30○○第○○号(平成31年○月○日)の件。
一部開示

<対象公文書>
平成31年○月○日付30○○第○○号「公文書の開示請求に対する一部非開示決定について」起案文書

<非開示部分及び理由>
○平成31年○月○日付30○○第○○号第5号様式のうち、決定期限、先方の文書の日付、宛先、施行予定日、起案日、収受日、請求書受理年月日、開示決定期限、請求者氏名
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

○一部開示決定通知書のうち、宛先、日付、公文書の件名、東京都情報公開条例第13条第2項の規定に該当する場合の公文書の開示をすることができる時期
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

○別紙のうち、公文書の件名、開示しない部分、根拠規定、当該規定を適用する理由
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

○確認事項のうち、記載内容
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

○一部開示対象公文書のうち、記載内容
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

○開示請求書のうち、日付、開示請求者の氏名、郵便番号、住所、電話、開示請求に係る公文書の件名又は内容
特定の個人を識別することができる情報又は他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものであるため。【東京都情報公開条例第7条第2号】

(処理経過)
平成31年3月25日 開示請求書を収受
平成31年4月8日 公文書の一部開示を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年7月1日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.