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令和元年(2019年)7月23日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「30総総法査第○○号裁決は、東京都情報公開条例第20条(情報公開第20条部分)欠いたものだが、公開条例第1条目的は、第2条定義から、第3条実施機関の義務(第6条注意義務)が、説明責任負う為、決定通知改めるのではなく「取消」・「変更」いずれかの通知文書交付での原案消滅を否定・否認する根拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1310号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
30総総法査第○○号裁決は、東京都情報公開条例第20条(情報公開第20条部分)欠いたものだが、公開条例第1条目的は、第2条定義から、第3条実施機関の義務(第6条注意義務)が、説明責任負う為、決定通知改めるのではなく「取消」・「変更」いずれかの通知書交付での原案消滅を否定・否認する根拠示すもの求める。(平成28年1月28日総可管管第6号総務大臣通知等の国の見解、等々)本件請求は、H○.○/○(○)○○:○~○○課長代理(情報公開課)・○○主任(法務課)の説明について 非開示
(不存在)
<非開示理由>
実施機関では、当該公文書を作成又は取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成31年3月28日 開示請求書を収受
平成31年4月11日 非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年7月3日 諮問書を収受

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