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令和元年(2019年)7月24日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年6月27日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「警視庁における情報開示担当部署の直通電話番号が記載されている文書資料」の非開示決定(不存在)及び「共用メールアドレス一覧」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1295号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
警視庁における情報開示担当部署(開示請求書受付時の情報公開センターや審査請求時の訟務課)の直通電話番号・組織メールアドレスが記載されている文書資料 1 非開示
(不存在)
2 一部開示

1 非開示決定(不存在)
<公文書の件名>
警視庁における情報開示担当部署(開示請求書受付時の情報公開センターや審査請求時の訟務課)の直通電話番号が記載されている文書資料

<非開示理由>
本件開示請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しない(情報公開センター及び訟務課には、外部から直接連絡を受けるための電話番号が存在しないため。)。

2 一部開示決定
<公文書の件名>
(1)共有メールアドレス一覧 文書課
(2)共有メールアドレス一覧 訟務課

<非開示部分及び非開示理由>
「認証ID」欄及び「共有メールアドレス」欄
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、当該メールドレス宛てに迷惑メール、標的型メール等が送信され、各種メール攻撃によるウィルス感染のおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、不特定の者が当該メールアドレスに連絡するなどして、警察職員による同メールアドレスを利用した通信等の業務が阻害されるなど、警察事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年12月20日 開示請求書を収受
平成31年1月11日 公文書の非開示(不存在)及び一部開示を決定し通知
平成31年3月25日 審査請求書を収受
令和元年6月27日 諮問書を収受

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