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令和元年(2019年)8月7日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月中に、総務局人事部職員支援課が、東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1314号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年○月中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声録音、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など。担当者間のメールを含む。) 非開示
(存否応答拒否)
<非開示理由>
ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の月の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
また、相談内容はもとより、相談の様態や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。
したがって、平成○年○月の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。

(処理経過)
平成31年3月22日 開示請求書を収受
平成31年4月5日 非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年5月10日 審査請求書を収受
令和元年7月10日 諮問書を収受

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