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令和元年(2019年)8月13日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「景品表示法事案処理票」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1320号)

(処分庁)東京都知事(生活文化局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
東京都庁生活文化局消費生活部取引指導課が、平成28、29、30年度に、○○の表示に関し、景品表示法に基づいて行った指導内容が記載された文書 一部開示

<対象公文書>
○景品表示法事案処理票
○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」
○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票
○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票

<非開示部分及び理由>
○景品表示法事案処理票のうち、以下の部分
・商品名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事件名欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示内容
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄及び電話・ファクス欄
指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄263)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【対応】欄に記載されている氏名及び役職(通しNo.欄361)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○景品表示法事案処理票平成28年度東京都調査員調査第1回広告表示調査「スポーツ・健康教室に関する広告調査」のうち、以下の部分
・調査担当者名欄のうち非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・調査員番号欄
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・事件名及び役務名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄及び電話・ファクス欄
指導を行った事業者名及び電話番号であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査内容】欄に記載されている当該事業者に係る店舗名、商品・サービス名及び表示内容(店舗名、当該商品・サービス名及び表示内容の一部を含む。)
事業者の具体的な店舗名、商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【対応】欄に記載されている事業者名、氏名及び役職
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
指導を行った事業者名及び連絡先であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【対応】欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成28年度第10回(12月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分
・担当者欄の非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・商品・サービス名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄
指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄1、21、25)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄28、51、60、61)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄
事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度第4回(8月分)インターネット広告表示監視事案処理票のうち、以下の部分
・担当者欄の非常勤職員名
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・商品・サービス名欄
事業者の具体的な商品・サービス名であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・事業者名欄
指導を行った事業者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄46、50)
事業者側の対応者の個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、対応者欄(2次チェック通し番号欄59、80)
指導を行った事業者の代表者名であり、これらを公にすることにより、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指摘表示欄
事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

・【調査・指導内容】欄のうち、指導内容欄、聴取内容欄及び解答欄に記載されている当該事業者に係る商品・サービス名及び表示・サービス内容(当該商品・サービス名及び表示・サービス内容の一部を含む。)
事業者の具体的な商品・サービス名及び事業者が具体的に表示した内容であり、これらを公にすることにより、事業者が特定され、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】
表示適正化に係る各事業者への指導の内容を公にした場合、景品表示法に基づく行政処分を行い、処分内容を公表した場合と同様に、当該事業者の社会的評価を低下させることとなるなど、事業者による自主的な改善という指導目的が達成できなくなる。また、行政処分に係る判断基準が推測可能となり、今後の指導事務に支障をきたすおそれがあると認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

(処理経過)
平成31年4月18日 開示請求書を収受
令和元年5月20日 一部開示を決定し通知
令和元年5月27日 審査請求書を収受
令和元年7月19日 諮問書を収受

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