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令和元年(2019年)8月23日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都庁本庁舎で生じた、○○と警備員とのトラブルに関して、総務局が○○を加害者とした捏造被害届を○○警察署に出すことの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引き等)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1319号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年○月○日の○時○分頃に都庁本庁舎3階の連絡通路を通行中の○○に対して、総務局警備員の○○が無礼かつ傲慢極まりない態度をとったことに端を発したトラブル(○○が「知事が通るから、止まれ。」と極めて偉そうな態度で○○に命令し、この傲慢な物言いに対して○○が激怒し口論になり、この口論の中で○○が「お前に文句を言われる筋合いはない」などと逆切れし、加担した別の警備員が「お前、もう帰れ」と○○をど突いてきたという警備員のゴミカス・チンピラ対応が問題となったトラブル)に関して、総務局側が○○を加害者とした捏造被害届を○○警察署に出すことの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引き等)
なお、対象文書が法令等になるときは、具体的に当該法令等の条文番号を特定して開示するよう求めておく。
非開示
(存否応答拒否)
<非開示理由>
開示請求者が請求の対象としている公文書は特定個人と東京都職員(巡視)との事象に関するものであり、当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが権利利益を侵害するものと認められる(条例第7条2号に該当)。
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

(処理経過)
平成31年2月14日 開示請求書を収受
平成31年2月27日 非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年5月23日 審査請求書を収受
令和元年7月19日 諮問書を収受

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