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令和元年(2019年)9月13日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「被留置者出入簿」外38件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1322号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
1 ○○警察署留置施設における、平成30年○月○日、同月○日、同月○日、同年○月○日及び同月○日の各日に係る巡回護送の発着時刻(被護送者が当該留置施設から出発し、又はこれに帰着した時刻)が記録された公文書
2 ○○警察署留置施設における、平成30年○月○日から同年○月○日までの間に係る被留置者の外部の者との面会(刑事収容施設法第75条第3項に規定する弁護人等であると、それ以外の者であるとを問わない)の実施状況が記録された公文書
一部開示 <公文書の件名>
1 被留置者出入簿
(○○警察署、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日付けのもの)
2 被留置者面会簿
(○○警察署、平成30年○月○日から同年○月○日までの間に作成されたもの)

<非開示部分及び非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

2 「留置番号」欄及び「被留置者氏名」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

3 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
平成30年11月20日 開示請求書を収受
平成30年12月4日 公文書の一部開示を決定し通知
平成31年3月1日 審査請求書を収受
令和元年7月22日 諮問書を収受

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