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令和元年(2019年)11月18日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年8月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都庁第一本庁舎の高層階用エレベータの監視カメラの映像記録等を対象とした開示請求者の情報開示請求に対して非開示対応を行った行為の正当性が確認できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1353号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年○月○日の○時○分過ぎに都庁第一本庁舎の高層階用エレベータ内で(○○でもある)開示請求者が○○委員会のチンピラ職員に肘打ちされた暴行事件において、本事件を仲裁しに駆けつけた警察官から「エレベータの監視カメラの映像を当事者で確認すべき」と意見され、この意見に当事者全員(開示請求者・○○局管理職・総務局○○・○○委員会関係者)が同意したにもかかわらず、(○○局の悪徳管理職とグルになって)当該監視カメラの映像記録等を対象とした開示請求者の情報開示請求に対して不当な非開示対応を行った総務局○○担当の極悪犯罪隠ぺい行為の正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引等)
なお、対象文書が法令等になるときは、具体的に当該法令等の条文番号を特定して開示するよう求めておく。
非開示(存否応答拒否) 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められる(条例第7条第2号に該当)。
このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

(処理経過)
令和元年5月23日 開示請求書を収受
令和元年6月6日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年8月28日 諮問書を収受

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