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令和元年(2019年)11月18日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年9月30日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日付けで開示請求者が行った公益通報について非該当として決定したことに関する全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1379号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
○○でもある開示請求者が、平成○年○月○日に○○において行われている悪徳管理職の法令違反行為について公益通報を行ったところ、○○である総務局コンプライアンス推進部が「○○で通報された事実に対応している」等の虚偽の理由(○○管理職は本件通報事実に何の対応もしていない)により、令和○年○月○日付で本件公益通報を揉み消すという極悪隠蔽行為を行った取扱いの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引等)
なお、対象文書が法令等になるときは、具体的に当該法令等の条文番号を特定して開示するよう求めておく。
非開示(存否応答拒否) 公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度である。特定の日付及び事案並びに特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。
このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。

(処理経過)
令和元年5月16日 開示請求書を収受
令和元年5月30日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年9月30日 諮問書を収受

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