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令和元年(2019年)12月16日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年10月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「被措置児童等虐待 通告・届出受理票兼通知書」外23件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1392号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 一部開示の理由
〇年〇月〇日から〇月〇日までの間に、被措置児童等虐待に係る通告を受けて、東京都が調査した資料 一部開示

<対象公文書、非開示部分及びその理由>
○被措置児童等虐待通告・届出受理兼通知書のうち、
・受付日時、受理者、所属
・通告・届出内容
・備考
・子どもについて
・虐待(疑い)者について
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・通告者について
児童福祉法第33条の13の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報であるため【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○被措置児童等虐待通告 緊急受理会議録のうち、
・児童名
・施設名
・里親名
・担当児相
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・出席者
・会議内容
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 受理報告のうち、
・通告等
・受理報告等の件数
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・施設
・虐待の内容
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・児童
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号】
・都が講じた措置
都が行う調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査や指導等業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○経過記録のうち、
・施設名
・虐待有無
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・児童名
・性別
・年齢
・生年月日
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・経過記録
・No.
・受理年月日
・記録者
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○平成30年度 被措置児童等虐待 調査記録のうち、
・児童氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・調査形態
・実施日時
・調査場所
・調査者
・対象者
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・調査記録内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○東京都児童福祉審議会子供権利擁護部会 結果報告のうち、
・該当・非該当の判断案
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・児福審報告年月日
都の附属機関における事務に関する情報で、開催日は非公開とされており、公にすることによって、開催場所、日時等が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・担当児童相談所
・受理年月日
・通告・届出受理機関
・No.
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・子供について
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・虐待(疑い)者について
・通告内容及び子供の状態
・東京都が行った対応・今後の方針等
・施設等が行った対応・今後の方針等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、また、今後の調査や指導等業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○被措置児童等虐待の状況報告のうち、
・該当・非該当の判断
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・児福審報告年月日
都の附属機関における事務に関する情報で、開催日は非公開とされており、公にすることによって、開催場所、日時等が明らかとなり、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・担当児童相談所
・受理年月日
・通告・届出受理機関
・No.
都が行う調査に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
・子供について
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・虐待(疑い)者について
・通告内容及び子供の状態
・東京都が行った対応・今後の方針等
・施設等が行った対応・今後の方針等
・児童福祉審議会への意見聴取内容
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、また、今後の調査や指導等業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

○関係資料文書のうち、
・書類
児童福祉法33条の13の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報であるため【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
都が行う調査や指導等の措置に係る事務に関する情報で、公にすることによって、今後の調査への協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、また、今後の調査や指導等業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第6号】

(処理経過)
平成31年2月12日 開示請求書を収受
平成31年3月6日 開示決定等期間延長を決定し通知
平成31年4月12日 公文書の一部開示を決定し通知
令和元年7月12日 審査請求書を収受
令和元年10月16日 諮問書を収受

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