ここから本文です。

令和2年(2020年)2月4日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年6月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示決定等期間特例延長通知書の『3 開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示決定等をする期間』における相当の部分を決定した文書及び残りの部分を決定した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1305号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
別紙「特例延長」に係わる各公文書における「情報公開事務の手引」第12条「開示決定等の期限」3「開示請求に係わる公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし残りの公文書については相当の期間内に開示決定等すれば足りる。」と規定され手引き5(3) 「相当の部分」(開示決定等を分割して行うことを認めた趣旨に照らし…)とある。
1 「各特例延長」文書の該当事項を証明し“証拠”を開示下さい。
3 「残りの公文書」の決裁文書
以上全てを証明する“証拠”となる文書等
補足
「請求内容1は、開示決定等期間特例延長通知書の「3 開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき開示決定等をする期間」における“相当の部分”を決定した文書を求めるものである。請求内容3は、開示決定等期間特例延長通知書の「5 残りの公文書について開示決定等をする期限」における残りの公文書(開示していない公文書)を決定した文書を求めるものである(開示、一部開示及び非開示決定をした文書を除く。)。」であることを確認した。
非開示
(不存在)
相当の部分及び残りの公文書の決定は行っていない。よって、請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しない。

(処理経過)
平成31年4月5日 開示請求書を収受
平成31年4月19日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年6月28日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.