ここから本文です。

令和2年(2020年)2月6日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年6月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『職務に関する働きかけについての対応要綱』について○○及び○○の対応記録票等」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1288号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
2「職務に関する働きかけについての対応要綱」について次の者の“対応記録票等”(名称の如何を問わず事務活動等を示すもの)開示請求します。
5)○○
6)○○
(イ)平成○年○月○日より平成29年5月16日(東京都コンプライアンス基本方針施行前)まで
(ロ)「東京都コンプライアンス基本方針」施行日より現在まで
(ハ)(イ)、(ロ)の作成実績がない場合、その具体的・理由・根拠
(ニ)1)~11)までの者の各々の「職務に関する働きかけについての対応要綱」につき
(a)第4条(働きかけの報告)第1項
(b)同右第2項
(c)同右第3項
(d)同右第4項
の(イ)・(ロ)の期間内全ての当該報告の全て
(ホ)(a)・(b)・(c)・(d)の作成実績がない場合、それを証明する全ての具体的な証拠を請求します。
非開示
(不存在)
2 5)○○ 6)○○
(イ)から(ニ)まで
指定された期間において、当該職員に対する働きかけの実績はなく、請求に係る公文書は実施機関では作成及び取得していないため
(ホ)
当該請求に係る公文書は作成及び取得しておらず、存在しないため
4(ホ)○○共同企業体が「工事状況報告書」を平成○年○月○日に提出。○○局において「決裁文書」化されている「工事状況報告書」を確認した後、現地調査に赴いている。
○○なる者は同年○月○日“出張旅行”しているにもかかわらず「憶えていません」と○○の立ち合いで表明
(a)何故このような事態であったにもかかわらず現地調査に赴く際に「工事状況確認書」を見ていないと虚偽発言をしたのか。その具体的理由・根拠
(b)このような事態の中で、報告書等、一切何も作成していない。と断言する具体的理由・根拠を「東京都コンプライアンス基本方針」の該当箇所を示した上で開示して下さい。
以上の(a)・(b)全てについて回答して下さい。
(c)尚、(a)・(b)各々が○○なる者が表明した際、平成○年○月○日に○○において同席していた○○の日常業務を把握している方法、部下からの報告・連絡・相談の具体的かつ客観的な事例等(○○のみ)を開示して下さい。
非開示
(不存在)
(ホ)
(a)当該発言はしていないため、本件請求に係る文書は、作成及び取得しておらず存在しないため
(b)本件請求に係る文書は、作成及び取得しておらず存在しないため
(c)指定された両人間において、本件請求における報告・連絡・相談に関する文書は作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
平成31年1月31日 開示請求書を収受
平成31年3月29日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月5日 審査請求書を収受
令和元年6月10日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.