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令和2年(2020年)2月6日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年6月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『職務に関する働きかけについての対応要綱』について○○、○○、○○及び○○の対応記録票等」外8件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1291号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
2 「職務に関する働きかけについての対応要綱」について次の者の“対応記録票等”を開示請求します。
8)○○
9)○○
10)○○
11)○○
(イ)平成○年○月○日より平成29年5月16日(東京都コンプライアンス基本方針施行前)まで
(ロ)「東京都コンプライアンス基本方針」施行日より現在まで
(ハ)(イ)、(ロ)の作成実績がない場合、その具体的・理由・根拠
(ニ)1)~11)までの者の各々の「職務に関する働きかけについての対応要綱」につき
(a)第4条(働きかけの報告)第1項
(b)同右第2項
(c)同右第3項
(d)同右第4項
の(イ)・(ロ)の期間内全ての当該報告の全て
(ホ)(a)・(b)・(c)・(d)の作成実績がない場合、それを証明する全ての具体的な証拠を請求します。
非開示
(不存在)
(イ)から(ニ)まで
指定された期間において、当該職員に対する働きかけの実績はなく、実施機関では、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
(ホ)
実施機関では、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
3 東京都財務局は都立○○高校校舎不具合の発覚により、工事が約1年遅延してから、その自らの責任において、別紙1~3までの「保護者説明会資料」「同議事録」の内容を説明しています。
1)説明していない場合と主張する場合、その理由・根拠
2)別紙1~3以外都立日野台高校の保護者に説明している資料等がある場合、その具体的根拠
3)資料を作成・保有していない場合、その証拠となる全ての資料等
以上の証拠全てを請求します。
非開示
(不存在)
1)実施機関では当該内容を説明しており、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
2)実施機関では、請求書添付の1から3まで以外に当該資料等を作成及び取得していないため
3)実施機関では、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
4 ○○局は、「工場状況報告書」及び「報告書」(各決裁文書)につき、その内容につき否定しています。
1)決裁文書の内容につき、財務局は前記「保護者説明会資料」及び「同議事録」につき虚偽の説明を繰り返し(音声記録アリ)被害者である、生徒・保護者及び災害時の避難の場所である都立日野台高校の周辺住民に対しても、今尚、“真実”を隠ぺいし、説明責任を果たしていません。
(イ)「工場状況報告書」中にあるジャンカは東京都では「経年劣化」であると主張する具体的理由・根拠
(ロ)「躯体を貫通してしまう部分もあり、鉄筋の状態も錆び腐食が進んでいる状態でした。」と○○建設共同体が東京都が主張する“嘘偽”の報告と主張する具体的理由・根拠
(ハ)東京都が主張する校舎改修工事遅延原因「耐震上問題のない柱のモルタル劣化」にもかかわらず「工事状況報告書等」の嘘偽の発言により、確信犯的に工事を遅延させて、約1.7億の工事金額の増額をして都の財政上に負担かけた○○建設共同体に工事を続行させてしまった具体的理由・根拠
(ニ)東京都が都立○○高校の改修にあたり、再建築ではなく、校舎改修工事に決定した、その判断形成に至った全ての検討資料
非開示
(不存在)
(イ)
実施機関では、躯体の不良部の原因について詳細は不明だが経年劣化も一因と説明していることから、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
(ロ)
実施機関では、当該主張をしておらず、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
(ハ)
当該工事を中止する特段の理由はないため、実施機関では、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため
(ニ)
当該工事の実施に係る決定は、委任局である東京都教育委員会が行っており、実施機関では、当該請求に係る文書等を作成及び取得していないため

(処理経過)
平成31年1月31日 開示請求書を収受
平成31年3月29日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月5日 審査請求書を収受
令和元年6月10日 諮問書を収受

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