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令和2年(2020年)2月6日更新
令和元年6月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「保有個人情報開示請求に係る開示申請枚数の上限、申請枚数の記載の仕方及びその根拠となる証拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1292号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
「保有個人情報開示決定通知書○○号における 4 備考「…公文書1件につき1部とされておりますので…」と記載されていますが、 1 開示申請枚数の上限 2 その申請枚数の記載の仕方 3 その根拠となる条文・条例等 「証拠」となるすべてを開示下さい。以上」 |
非開示 (不存在) |
保有個人情報の開示制度においては、同時に同一情報を複数件交付することは想定されておらず、本件請求に係る文書は存在しないため |
(処理経過)
平成31年4月5日 開示請求書を収受
平成31年4月19日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成31年4月25日 審査請求書を収受
令和元年6月18日 諮問書を収受
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