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令和2年(2020年)2月21日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年10月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「留置業務検討委員会設置要綱の制定について」外1件の開示決定及び「警視庁被留置者留置規程」外25件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1399号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
1 警視総監保有に係る、留置施設の運営及び被留置者の処遇について定めた規則、規程、通達、通知その他の例規で現に効力を有するもの
2 〇〇警察署長保有に係る、留置施設の運営及び被留置者の処遇について定めた規則、規程、通達、通知その他の例規で現に効力を有するもの(1と重複するものを除く)
開示 【開示】
<公文書の件名>
1 留置業務検討委員会設置要綱の制定について (平成22年5月11日付け通達甲(副監.総.留1.指)第3号)
2 被留置者及び被護送者用非常食取扱要領の制定について(平成24年2月15日付け通達甲(総.留1.管)第1号)
一部開示

【一部開示】
<公文書の件名>
1 警視庁被留置者留置規程(平成26年4月1日付け訓令甲第16号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 第8条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の鍵の保管及び管理に係る詳細な情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 第22条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 第26条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 第27条、第71条、第120条及び第125条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 第134条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、被留置者に対する動静監視に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
2 警視庁被留置者留置規程運用要綱の制定について(平成26年4月1日付け通達甲(総.留1.指)第7号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「第2 留置施設(第2章関係)4鍵の保管(第8条関係)」の非開示とした部分
(2) 「別記様式第9看守勤務日誌(裏)」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の鍵の保管及び管理に係る詳細な情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 「第4 被留置者の処遇(第4章関係)4特異被留置者の指定(第22条関係)」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 「第7 保健衛生及び医療等(第7章関係)12用便(第78条関係)」の非開示とした部分、「第13 護送(第14章関係)」の非開示とした部分及び「第15 監督及び留置担当官の配置運用等(第16章関係)8留置担当官の勤務(第134条関係)(3) 留置担当官の遵守事項」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 「第15 監督及び留置担当官の配置運用等(第16章関係)8留置担当官の勤務(第134条関係)(1) 勤務制及び勤務時間」及び「(2) 運用上の留意事項」の非開示とした部分
(6) 「別記様式第9看守勤務日誌(表)」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に従事する担当官の具体的な勤務時間及び勤務体制が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
3 警視庁巡回護送規程(平成6年7月1日付け訓令甲第24号)
4 警視庁巡回護送規程の制定について(平成6年7月1日付け通達甲(総.留.護1)第10号)

<非開示部分及び非開示理由>
全ての非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
5 留置管理第一課被留置者留置内規(平成24年5月1日付け)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 第6の非開示とした部分
(2) 別表の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の構造に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 第8の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の鍵の保管及び管理に係る詳細な情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 第20、第57の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における手続の具体的な実施要領等の情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 第30、第34、第55の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 第44の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 第51の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、事故発生時の捜査要領、体制等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 第53の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(9) 第58の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に従事する担当官の具体的な勤務時間及び勤務体制が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
6 留置業務執務資料(平成29年4月1日付け執務資料)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 1ページから3ページまでの非開示とした部分
(2) 118ページの「事故防止」欄
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における着眼点、方針等の情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 4ページの非開示とした部分
(4) 18ページの「申込者が未成年の取扱い」欄の非開示とした部分
(5) 23ページの非開示とした部分
(6) 34ページの非開示とした部分
(7) 53ページ及び54ページの非開示とした部分
(8) 92ページの「留置主任官等への指揮伺い」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(9) 9ページの非開示とした部分
(10)10ページの非開示とした部分
(11)11ページの「居室からの出入れ」欄の4及び7の非開示とした部分
(12)11ページの「起床・就寝」欄の非開示とした部分
(13)14ページの非開示とした部分
(14)15ページの非開示とした部分
(15)16ページの「薬の保管等」欄の非開示とした部分
(16)17ページ及び18ページの非開示とした部分(「申込者が未成年の取扱い」欄を除く。)
(17)32ページの非開示とした部分
(18)52ページの非開示とした部分
(19)89ページの非開示とした部分
(20)90ページの非開示とした部分
(21)92ページの「面会の実施」欄の非開示とした部分
(22)97ページから99ページまでの非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
(23)100ページの非開示とした部分
(24)101ページの非開示とした部分
(25)105ページ及び106ページの非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
(26)107ページから109ページまでの非開示とした部分
(27)118ページの非開示とした部分(「事故防止」欄を除く。)
(28)121ページの非開示とした部分
(29)123ページの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(30)11ページの「鍵の保管」欄
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の鍵の保管及び管理に係る詳細な情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(31)目次の非開示とした部分
(32)11ページの「留置開始時」欄の非開示とした部分及び「居室からの出入れ」欄の5の非開示とした部分
(33)16ページの「宅下げ」欄の非開示とした部分
(34)25ページから29ページまでの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査等における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(35)21ページの非開示とした部分
(36)102ページから104ページまでの非開示とした部分
(37)110ページから116ページまでの非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
(38)180ページ及び181ページの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(39)22ページの非開示とした部分
(40)124ページの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(41)30ページ及び31ページの非開示とした部分
(42)44ページから50ページまでの非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
(43)166ページ及び169ページから172ページまでの非開示とした部分
(44)174ページの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、捜査の手法、着眼点等の情報が明らかとなり、その結果、被留置者の罪証の隠滅を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(45)38ページから43ページまでの非開示とした部分
(46)51ページの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における戒具等の機能、構造及び操作手法等の具体的な実施要領に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(47)153ページから155ページまでの非開示とした部分
(48)157ページ及び158ページの非開示とした部分
(49)161ページから164ページまでの非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設における反則行為の認定方法、措置要領が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(50)警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(51)35ページの非開示部分とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

(52)69ページ、70ページ、71ページ、72ページ、75ページ及び78ページの非開示とした電話番号又はファクス番号(警察電話の内線番号を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
非公表のファクス番号であり、公にすることにより、いたずらや偽計等に使用され、国等の機関が必要とする緊急の連絡等に支障を来すなど、国等の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
7 留置施設における巡視幹部等の運用変更について(平成30年6月18日付け通知(留1.指)第422号)
8 留置施設における巡視幹部等の運用変更について(平成30年7月13日付け通知(留1.指)第472号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 質疑回答集の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
9 異動期における被留置者事故等の防止について(平成30年8月10日付け通達乙(総.留1.指)第103号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「1留置管理体制の早期確立・強化」欄の非開示とした部分
(2) 別添2の表内の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 「2幹部機能の発揮」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 「3被留置者の逃走及び自殺事案の防止」の非開示とした部分
(5) 「4被留置者に対する適正処遇と不適正事案の防止」欄の(1)の非開示とした部分
(6) 別添1の非開示とした部分
(7) 別添2の表外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 「4被留置者に対する適正処遇と不適正事案の防止」欄の(2)の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査等における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(9) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
10 留置業務強化推進について(平成30年3月14日付け通達乙(総.留1.指)第33号)
11 留置業務強化推進について(平成29年3月14日付け通達乙(総.留1.指)第38号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 別添1の「目的」欄、「期間」欄、「警察署」欄のうち「1留置管理体制の強化」の非開示とした部分、「2被留置者事故及び不適正事案の防止」の「(4) 各種取扱時の基本の徹底」の非開示とした部分及び「報告等」欄(警察電話の内線番号を除く。)の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における手続、方針等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 別添1の「警察署」欄のうち「2被留置者事故及び不適正事案の防止」の「(2) 三つの検査の徹底」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査等における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 別添1の「警察署」欄のうち「2被留置者事故及び不適正事案の防止」の「(3) 手錠、連行用ロープ等の適正な施用」の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 別添1の「警察署」欄のうち「3被留置者に対する適正な処遇」の非開示とした部分
(5) 別添2の非開示とした部分
(6) 別添3の表外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 別添3の表内の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(9) 別添4の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
12 被留置者の自殺等防止対策の徹底について(平成30年3月22日付け通達乙(総.留1.指)第42号)
13 特異被留置者の監視体制の具体的実施要領について(平成30年3月22日付け通知(留1.指)第210号)
14 特異被留置者の監視体制の具体的実施要領について(平成29年11月9日付け通知(留1.指)第878号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 全ての非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
15 夏季期間中における被留置者事故等の防止について(平成30年6月21日付け通達乙(総.留1.指)第93号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「2幹部機能の発揮」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 「3被留置者の逃走及び自殺事案の防止」欄の非開示とした部分
(3) 「4被留置者に対する適正処遇と不適正事案の防止」欄の(1)の非開示とした部分
(4) 別添1の非開示とした部分
(5) 別添2の表外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 「4被留置者に対する適正処遇と不適正事案の防止」欄の(2)の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査等における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 別添2の表内の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
16 係別教養資料(平成30年3月)の送付について(平成30年2月15日付け通知(留1.指)第106号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 別添の「はじめに」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における手続、方針等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 別添の「1留置業務の基本的事項」欄の非開示とした部分
(3) 別添の「7反則行為に対する禁止措置の適用」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 別添の「2身体検査等の徹底」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 別添の「3積極的な特異被留置者の指定と動静監視の徹底」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、特異被留置者に対する措置内容に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 別添の「5逃走事故防止の基本原則」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
17 夏季期間中における被留置者事故等の防止について(平成29年6月26日付け通達乙(総.留1.指)第101号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「3被留置者の逃走事案防止」欄の1行目から3行目までの非開示とした部分
(2) 「7不適正事案の防止」の(1)のアの1行目から4行目まで、(2)及び(3)の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 「3被留置者の逃走事案防止」欄の(1)及び(4)の非開示とした部分
(4) 「4被留置者の自殺事故防止」欄の非開示とした部分
(5) 別添の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 「7不適正事案の防止」の非開示とした部分((1)のアの1行目から4行目まで、(2)及び(3)の非開示とした部分を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 「10●●●●」欄の非開示とした部分(●●●●は非開示部分を示す。)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
18 人事異動期における被留置者事故等の防止について(平成29年8月7日付け通達乙(総.留1.指)第116号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「2幹部機能の発揮」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 「3被留置者に対する適正処遇と基本原則の遵守」欄の(2)、(4)及び(5)の非開示とした部分
(3) 「4取調べ、診療時における被留置者逃走事故の防止」欄の非開示とした部分
(4) 別添1の非開示とした部分
(5) 別添2の表外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 「3被留置者に対する適正処遇と基本原則の遵守」欄の(3)の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 別添2の表内の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
19 年末年始における留置事故及び不適正事案の防止について(平成29年12月4日付け通達乙(総.留1.指)第156号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 「3被留置者の逃走及び自殺事案の防止」欄の非開示とした部分
(2) 別添1の非開示とした部分
(3) 別添2の表外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 「4被留置者に対する適正処遇と不適正事案の防止」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 別添2の表内の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
20 本部女性留置施設における新規受入時の統一対応について(試行実施)(平成30年6月22日付け事務連絡)
21 本部女性留置施設における新規受入時の統一対応について(継続)(平成30年9月28日付け事務連絡)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(2) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
22 「警視庁警察職員勤務規程の運用について」の一部改正に伴う適正な運用について(平成30年6月26日付け事務連絡)
23 平成30年度被留置者等の食糧買入れ事務手続きについて(平成30年3月12日付け通知(留1.管)第169号)

<非開示部分及び非開示理由>
警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
24 資料「身体検査・携行品検査チェックポイント」の活用方について(平成30年9月21日付け事務連絡)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 全ての非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
25 留置だより(平成29年及び平成30年に作成のもの)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 全ての非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務における護送、身体検査、警戒要領等の留置業務の着眼点、具体的な手法等の情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<公文書の件名>
26 「警視庁〇〇警察署被留置者留置内規」の全部改正について(平成26年5月29日付け署長達甲(〇〇.留)第2号)

<非開示部分及び非開示理由>
(1) 第6条、第7条、第10条、第13条、別添第1及び別添第2の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の構造に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(2) 第9条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置施設の鍵の保管及び管理に係る詳細な情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(3) 第17条及び第50条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置開始時の身体検査における留置担当官の判断に関する情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(4) 第18条、第34条、第37条、第56条、第57条、第60条、第62条、第63条、別記様式第3及び別表第1の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に対する警戒方法に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(5) 第55条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、事故発生時の捜査要領、体制等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(6) 第58条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、護送業務における実施要領、警戒方法等に係る情報が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅その他の事故を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(7) 第66条の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に従事する担当官の具体的な勤務時間及び勤務体制が明らかとなり、その結果、被留置者の逃走、自殺、罪証の隠滅等を容易にすることとなるなど、犯罪の予防、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、留置業務に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(8) 別記様式第1の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、留置業務に使用する車両が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の不法行為を容易にするなど、犯罪の予防及び公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(9) 別記様式第6の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、嘱託医に対する中傷等により、嘱託医の委嘱等について協力が得られなくなるなど、被留置者の適正な処遇の確保という留置業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
平成30年10月31日 開示請求書を収受
平成31年1月11日 公文書の開示及び一部開示を決定し通知
平成31年4月17日 審査請求書を収受
令和元年10月29日 諮問書を収受

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