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令和2年(2020年)3月17日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年12月20日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「第三者委員活動報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1419号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 一部開示の理由
児童相談所一時保護所第三者委員が都に提出した報告書と報告書に対する都の対応がわかる書類すべて 一部開示 <対象公文書>
1 第三者委員活動報告書
2 対応記録票
<非開示部分及び理由>
1 第三者委員活動報告書について
(非開示部分)
児童相談所名、第三者委員名、受付日時、受付場面、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談の原因となる事実の発生時期、相談の原因となる事実の発生場所、聴取した内容、要望、児童への助言、保護所への助言、児童相談所記入欄、確認欄
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
2 対応記録票について
(非開示部分)
児童相談所名、対応記録票作成者氏名、第三者委員からの報告日、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談内容、対応経過、結果、児童相談所記入欄、確認書
(非開示理由)
・東京都情報公開条例第7条第2号に該当
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
・東京都情報公開条例第7条第6号に該当
都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和元年7月18日 開示請求書を収受
令和元年8月1日 公文書の開示決定等期間延長を決定し通知
令和元年9月13日 公文書の一部開示を決定し通知
令和元年10月28日 審査請求書を収受
令和元年12月20日 諮問書を収受

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