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令和2年(2020年)3月17日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年1月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活文化局個人情報漏洩事故について、事故発生後直ちに個人情報管理責任者に報告する証拠の全て」外6件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求について(諮問第1428号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
「生活文化局保有個人情報の安全管理実施基準」による
1 (事故発生時等の対応)(別紙参照)
今般の生活文化局個人情報漏洩事故について
(12)事故発生時に、直ちに個人情報管理責任者に報告する“証拠”の全て。
(13)事実関係を調査した上で、(部)個人情報保護責任者(局)個人情報保護責任者及び広報広聴部情報公開課課長に報告等した“証拠”の全て
(14)(1)事故の原因を調査して再発防止対策
(2)その後の経過及び再発防止対策等
以上の全ての“証拠”の全て
2 令和元年〇月〇日、○○内で生活文化局広報広聴部情報公開課
(1)〇〇
(2)○○
と面会した際、今回の開示請求者の審査請求における「理由説明書」の第三者情報漏洩において、当方の「○○」の質問に対し、「○○」と発言され、○○する約束をしました。(音声記録アリ)
しかし、その後、明確な理由・根拠も表明せず、約束を反故にして、今に至ります。
(1)約束した○○を反故にした理由・根拠を証明する組織的共用文書(ただしメモ等は除く。)
(2)(1)の文書等がない場合、当該部局課の日常業務報告書(名称の如何を問わず、週・月単位ミーティング記録(職員間の情報共有化)を図る文書等(令和元年4月より現在まで)の全課員のもの。
(3)(2)がない場合、生活文化局広報広聴部情報公開課では、都民の“知る権利”に基づく行政情報が日常業務の適正管理及び組織間での情報共有が成されていず、小池都知事が標榜される「情報公開制度は、一丁目一番地であり、資料がないだとか、情報が無いだとかないように」との主張が適正に行われていない事になります。生活文化局広報広聴部情報公開課が、当方が主張する適正な業務が実施されていないという主張を否定する“証拠”の全て。
以上1・2の“事実”を証明する“証拠”文書等(組織的共用文書)(ただしメモ等を除く)の全てを開示下さい。以上
非開示
(存否応答拒否)
<非開示理由>
本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。
1 開示請求1について
東京都情報公開条例第7条第3号に該当
特定の法人等団体に関する特定の事案について、都が対応を行ったか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため
2 開示請求2について
東京都情報公開条例第7条第3号に該当
都が特定の内容を表明した法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業活動上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることとなるため

(処理経過)
令和元年10月21日 開示請求書を収受
令和元年11月1日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年11月14日 審査請求書を収受
令和2年1月23日 諮問書を収受

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