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令和2年(2020年)3月17日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年1月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活文化局で発生した個人情報漏洩事故において、各種約束した書面を交付した回数及び一覧」外3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求について(諮問第1429号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
令和元年〇月、開示請求者が、都立○○高校校舎改修工事遅延(約1年間)に伴う土壌汚染改良工事(グラウンド)秘匿及び虚偽説明に関する行政不服審査法に基づく審査請求を申請しました。
その後生活文化局広報広聴部情報公開課により、開示請求者に送付されるはずの「理由説明書(写)を第三者に誤送してしまい、ついては、東京都ではこのような個人情報の漏洩事故が発生した場合、マスコミに報告義務があり、了承いただけるか?」願い出がありました。
その後、(別紙1)の対応やりとりがあり、現在尚、東京都が約束をして、反故にしたまま、誤送された「理由説明書(写)」も引き渡されていません。
2 (1)生活文化局で発生した個人情報の漏洩事故において、各種約束した書面を交付した回数及び一覧
(2)(1)で約束したが、反故にした回数及び一覧
3 (2)「生活文化局保有個人情報の安全管理実施基準」(事故発生時等の対応)で、事故発生時により対応していない回数
4 1・2・3全て「生活文化局保有個人情報の安全管理実施基準」を実施された以降、現在までのもの全て
以上1~4まで“事実”を証明する全ての“証拠”文書等の組織的共用文書を開示下さい。
非開示
(不存在)
<非開示理由>
生活文化局では、当該請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しない。

(処理経過)
令和元年11月15日 開示請求書を収受
令和元年11月29日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年12月5日 審査請求書を収受
令和2年1月23日 諮問書を収受

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