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令和2年(2020年)3月24日更新
令和2年2月14日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「生業扶助(技能修得費)について、支給決定に際し申請者『本人について』当該扶助が必要か否かの判断をせずに却下することができる根拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1453号)
(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
生業扶助(技能修得費)について、支給決定に際し申請者「本人について」当該扶助が必要か否かの判断をせずに却下することができる根拠(又は、申請者「本人について」当該扶助が必要か否かの判断をせずに決定する場合の根拠) | 非開示 (不存在) |
東京都情報公開条例第11条第2項に該当 当該公文書は、作成及び取得していないため、存在しない。 |
(処理経過)
令和元年11月15日 開示請求書を収受
令和元年11月29日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年12月17日 審査請求書を収受
令和2年2月14日 諮問書を収受
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