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令和2年(2020年)4月1日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年2月19日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「31生○○第〇号『審査請求に伴う弁明書の提出について(回答)』」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1457号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 一部開示の理由
「31生○○第○号(令和元年〇月〇日)」弁明書について、起案文書求める。 一部開示

<対象公文書>
〇31生○○第〇号「審査請求に伴う弁明書の提出について(回答)」

<非開示理由>
1 起案用紙
・「1 審査請求人の名称及び所在地」
・「4 事件の表示」のうち、審査請求人の名称
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・「2 審査請求の趣旨」
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示請求に伴う審査請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
2 弁明書
・「1 事件の表示」のうち、審査請求人の名称
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・「4 本件処分に至るまでの経緯」のうち、本件処分の経緯
・「5 審査請求書記載事実の認否」
・「6 審査請求人の主張に対する意見(反論)」
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示請求に伴う審査請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
3 弁明書の提出について
・審査請求人の名称
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
4 審査請求書
・年月日
・審査請求書の内容
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示請求に伴う審査請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】
5 非開示決定通知書
・開示請求者氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
6 開示請求書
・開示請求者氏名、郵便番号、住所及び電話
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・「1 開示請求に係る公文書の件名又は内容」
・「2 開示の区分(希望する開示方法を○で囲んでください。)」
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】

(処理経過)
令和元年9月30日 開示請求書を収受
令和元年10月11日 公文書の一部開示を決定し通知
令和元年12月2日 審査請求書を収受
令和2年2月19日 諮問書を収受

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