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令和2年(2020年)4月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和元年12月2日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都・○○市において、○○高校校舎改修工事に伴うグランド使用不能等により、○○市・東京都より○○市所在施設の借用許可が行われた際の事前協議記録等」外5件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1410号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
東京都・○○市において、○○高校校舎改修工事に伴うグランド使用不能等により
○○市・東京都より○○市所在施設の借用許可が行われた際の
1 1)事前協議・打ち合わせ等の記録
2)同各種申請書等
3)同各種決裁書
4)同業務日報・ミーティング時備忘録等の全ての記録
非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため
2東京都・○○市において、○○高校・○○中学校の土壌汚染の“事実”を知り得ていたにもかかわらず秘匿していた“事実”について - -
1)東京都・○○市が両校の土壌汚染(フッ素・鉛)の“事実”を認知した時期 非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため
2)周辺住民の健康上の被害の回避の目的のため○○高校「土壌汚染工事のお知らせ看板」を確認した時期 非開示
(不存在)
請求に係る文書について、当該工事竣工後、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、実施機関では保有していないため
3)万一、「同お知らせ看板」を確認していない場合
(イ)周辺住民の健康上の問題はないことを証明する健康診断書等
非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため
(ロ)環境モニタリングの調査結果報告書(数値・データを含む。) 非開示
(不存在)
実施機関では、環境モニタリング調査を実施しておらず、請求に係る文書を保有していないため
4)万一、3)がない場合、3)(イ)(ロ)のない中で周辺住民の“健康上の安全性”を確保した事を証明する“証拠” 非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため
以上1~2 4)までの全ての“事実”を証明する“証拠”文書等(議会提出資料・議員提出資料・各委員会・各種協議・各種報告書・業務日報等(名称の如何を問わず)・各回覧(供覧)文書・メモ・音声記録等)を開示下さい。以上 - -

(処理経過)
令和元年6月7日 開示請求書を収受
令和元年8月6日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年10月4日 審査請求書を収受
令和元年12月2日 諮問書を収受

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