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令和2年(2020年)5月11日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年2月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇区〇〇〇-〇-〇 〇〇で、10代から20代の傷者が発生した救急現場に出場した救急隊が作成した救急活動記録票」外3件の非開示決定(存否応答拒否)及び「その他本件に関係あると思料される書面全て」の開示請求却下決定に対する審査請求(諮問第1439号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
・〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇区〇〇〇-〇-〇 〇〇で、10代から20代の傷者が発生した救急現場に出場した救急隊が作成した救急活動記録票
・同事案に関する部外者表彰に関する文書
・〇年〇月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、同月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、同月〇日頃〇〇消防署〇〇氏に電話相談した際のメモ及び調査内容
・本件の119番通報の音声及び文書
非開示
(存否応答拒否)
<非開示理由>
1 救急事案の傷病者の情報について
「〇年〇月〇日〇時〇分頃〇〇区〇〇〇-〇-〇 〇〇で、10代から20代の傷者が発生した」という情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報としている。
よって、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の日時及び場所で特定の年代の傷病者が発生したという情報を開示することとなる。
2 広聴対応をした個人の氏名について
特定の職員(消防司令長未満の階級にある職員)の氏名は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する非開示情報としている。
よって、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人が広聴対応をしたという情報を開示することとなる。
3 1及び2のとおりであることから、東京都情報公開条例第10条により、当該公文書の存否を明らかにせず開示請求を拒否する。
・その他本件に関係あると思料される書面全て 却下 <却下理由>
東京都情報公開条例第6条第1項第2号により、開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項を明らかにしなければならないところ、実施機関が補正を求めたにもかかわらず開示請求者がこれに応じなかったため

(処理経過)
令和元年7月5日 開示請求書を収受
令和元年9月20日 公文書の非開示(存否応答拒否)及び開示請求却下を決定し通知
令和元年11月20日 審査請求書を収受
令和2年2月12日 諮問書を収受

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