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令和2年(2020年)5月11日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年2月14日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「広聴事務処理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1445号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
〇年〇月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、同月〇日頃〇〇消防署〇〇氏、同月〇日頃〇〇消防署〇〇氏に電話相談した際のメモ及び調査内容 一部開示

<公文書の件名>
〇〇消防署で作成された広聴事務処理票(受報日 〇年〇月〇日)

<非開示部分及び非開示理由>
1 「件名」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
2 「要望者」欄のうち、「氏名(年齢)」欄、「性別」欄、「職業」欄、「住所」欄及び「電話番号」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
3 「受報日時」欄の記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
4 「受報内容」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報の一部は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、また、特定の個人を識別できない部分についても、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
5 「調査結果」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
6 「回答日時」欄の記載の一部
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
7 「回答要旨」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
8 「回付先」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため
9 「備考」欄の記載の全て
【東京都情報公開条例第7条第2号】
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
10 「処理欄」欄の要望者居住地域及び事案
【東京都情報公開条例第7条第6号】
この情報は、公にすることにより、都民等から広聴事務に対する信用を失墜させ、意見・要望等の情報入手が困難となり、今後の行政運営に著しい支障を来すおそれがあるため

(処理経過)
令和元年7月5日 開示請求書を収受
令和元年10月15日 公文書の一部開示を決定し通知
令和元年11月20日 審査請求書を収受
令和2年2月14日 諮問書を収受

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