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令和2年(2020年)6月11日更新
令和2年4月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「○○(住所 ○○ ○-○-○)の給水管の完成図」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1477号)
(諮問庁)東京都知事
(処分庁)東京都水道局長
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 非開示の理由 |
---|---|---|
○○(住所 ○○ ○-○-○)の給水管の完成図 | 非開示 (存否応答拒否) |
東京都情報公開条例第10条に該当 特定の個人における給水管の完成図の存否を応答するだけで、当該個人が水道使用者であるか否かという東京都情報公開条例第7条第2号に該当する個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を開示することになる。 よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
(処理経過)
令和2年1月6日 開示請求書を収受
令和2年2月12日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和2年2月17日 審査請求書を収受
令和2年4月6日 諮問書を収受
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