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令和2年(2020年)6月26日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年3月24日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都職員が都民を退去命令で退去させた事案について、『退去させるために読み上げた文書』が記載された組織的共用文書」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問1470号)

(諮問庁・処分庁)東京都監査委員

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
〇月〇日〇時〇分頃東京都監査事務局総務課に都立○○高校校舎改修工事遅延(約〇年)に伴う、改修工事代金についての質問・確認をするため窓口に来ました。
これは当該改修・不具合補修工事代金が発生部署である教育庁より、予算措置等の公文書を取得した為、実際の実績数値会計監査上の数字・データに関する“証拠”となる公文書です。既に当方では
1)教育庁
2)財務局
3)議会局
4)会計管理局
に東京都情報公開条例に基づく情報公開請求をしたところ、1)~4)非公開請求として、「文書は作成されていず、保有されていない。」と言う非開示理由が示されました。
この事案につき「監査請求の有無」等を確認するために都監査事務局 事務室内に招き入れられ話しを始めました。その際 同局○○ 同席していた都監査事務局○○より一方的に、「大声を出したので、すみやかに退去せよ」と突然連呼し、自分の机に戻り何やら1枚の紙を持ち出してきて文書に書かれた内容を3回連呼して読み上げ(意味内容不明。)「退去せよ」と呼び続けました。その後、警備員(○○他1名)を臨場させました。
1 「退去させる為に、読み上げた文書」その内容が記載された組織的共用文書
2 職員が、同課○○ 内容事項につき記載していた当該事項の職務上の内容を記した文書等
3 貴部局において、1に基づく組織的共用文書を読み上げ「退去」させた具体的ケース
1)平成10年~平成20年
2)平成21年~平成31年
3)令和元年~現在まで
4 都監査事務局○○は、以前当方が情報公開請求「東京都庁舎内のアスベスト使用(現在尚残置のまま)の事実につき、監査請求の事案」の際も当方の情報公開請求の妨害をして「退去」を連呼し続けた経緯があります。
当方らは、法律専門家にこの由々しき“事実”を相談、現在 刑法第193条(公務員職権濫用罪)での刑事告訴を検討しています。
(1) 〇月〇日、1による文書を読み上げ、警備員臨場で当方を「退去」させた“事実”が刑法193条の要件を満たしていない“事実”を証明する”証拠“文書資料(音声、映像記録を含む)となる全てのもの
以上、1~4までの全ての”事実“を証明する”証拠“となる組織的共用文書を開示下さい。
非開示
(不存在)
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない
東京都において、過去に都民が情報公開請求及び公文書の情報提供による、都民が”住民自治“の観点において、東京都の行政及び行政運営情報を”知る権利“に基づき、都職員に説明を求めた際、都の職員より「退去命令」で退去させた事案
1 当該事案等について、行政運営の為に作成された、組織的共用文書(メモ等は除く)
(1) 平成元年以降~平成10年まで
(2) 平成11年~平成20年まで
(3) 平成21年~平成31年まで
(4) 令和元年~現在まで
2 1に伴う警備会社の報告書等(名称の如何を問わず)
以上の“事実”を証明する“証拠”の全ての開示をして下さい。 以上
非開示
(不存在)
請求に係る公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない

(処理経過)
令和元年11月1日 開示請求書を収受
令和元年11月15日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和元年12月4日 審査請求書を収受
令和2年3月24日 諮問書を収受

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