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令和2年(2020年)6月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年6月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都立○○高等学校(〇)改修工事の設計変更について(第〇回)」外1件の開示決定及び「都立○○高等学校(〇)改修工事 報告書」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問1493号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
○○高校校舎改修工事における○○棟の不具合発覚により工事完成が約〇年遅延しました。
〇年〇月〇日に、○○共同企業体が東京都に対し「工事状況報告書」を提出(決裁文書)しこの内容の確認・調査の目的で、財務局建築保全部施設整備第二課別紙参照及び同局○○の○○氏は、現地の○○高校を視察し、調査・確認致しました。
1(1) 前記○○高校不具合、調査・視察の際の報告書・調査書等の全ての資料等。
(2) 1(1)の調査・報告書等の資料が無い場合、その後の調査・工事等を実施した際の“証拠”となる資料・文書等。
2 1の調査・工事等の予算措置等の“証拠”となる資料・文書等。
3 調査・工事等の公金支出の“証拠”となる組織的共用文書の全て。
以上1~3までの全ての“事実”を証明する“証拠”となる組織的共用文書の全てを開示下さい。以上
開示 <公文書の件名>
(1) 都立○○高等学校(〇)改修工事の設計変更について(第〇回)
(2) 設計変更(第〇回)について(協議)(都立○○高等学校(〇)改修工事)
一部開示 <公文書の件名>
(1) 契約代金の支出について(既成払)(〇財建施二工第〇号の〇)
(2) 契約代金の支出について(一部しゅん功払)(〇財建施二工第〇号の〇)
(3) 契約代金の支出について(完成払)(〇財建施二工第〇号の〇)
(4) 都立○○高等学校(〇)改修工事 報告書
<非開示部分及び理由>
業者の社員名及び連絡先については、個人に関する情報の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む)であるため(東京都情報公開条例第7条第2号)
印影については、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号)
校内の施設名については、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号)

(処理経過)
令和元年11月27日 開示請求書を収受
令和2年1月24日 公文書の開示及び一部開示を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年6月3日 諮問書を収受

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