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令和2年(2020年)7月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年3月16日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○環改化第○号の非開示決定について、その事態が発生する理由・根拠を証明する文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1473号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(環境局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
3.(別紙1)の4の項目
東京都が「お知らせ看板」を業者に委ねながら実際設置されていないケースが多数あると認識した具体的な“証拠”は「取得及び作成していないため、存在しない。」を開示決定しています。このような“証拠”が無い状況で東京都コンプライアンス条例に基づき情報公開による決定通知の中で“資料がない”と説明責任を果たさない状況です。なぜこのような事態が発生するのか?その理由・根拠を証明する“証拠”の全ての組織的共用文書(メモ等は除く)
4.(別紙1)5の項目
開示しないこととする根拠等の理由が公文書の件名と明らかに説明になっていません。何が事業者自らが必要に応じて設置するものとしていたことが、東京都の“証拠”等の取得及び作成していない理由になるのか?具体的かつ明確な理由・根拠を証明する“証拠”文書等
5.(別紙1)の6の項目
何が事業者自らが必要に応じて設置するものとしていたことが、東京都の“証拠”等の取得及び作成していない理由になるのか?具体的かつ明確な理由・根拠を証明する“証拠”文書等
6.(別紙1)の9の項目
(別紙1)における9の1.2.3.項目全ての項目について“事実”に基づいた証明となる“証拠”の全ての組織的共用文書(メモ等を除く)
7.平成31年4月1日より現在まで東京都において土壌汚染対策工事等関連工事を実施する中で
(1) 現地に「お知らせ看板」を設置せずに土壌汚染等改良工事を実施しているケース
(2) (1)にもかかわらず117条関係等の届出書類を申請しているケース

以上1~7の全てについて“事実”に基づく証明を“証拠”「組織的共用文書」(メモ等は除く)として開示ください。
尚、1.3.4.5.6の開示請求事項は、(別紙2)の全てが対象です。以上
非開示
(不存在)
請求内容3、5に関して○環改化第○号は「お知らせ看板を実際設置されていないケース」が多数あると認識したことについて、集計や記録をしていないため、請求内容に係る文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しないことを決定したものであり、その具体的かつ明確な理由・根拠を証明する証拠となる文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しない。
請求内容4に関して○環改化第○号は、土壌汚染対策制度一般に係る「住民の健康を守る責務を実施していた証拠」となる文書は存在しないことを決定したものであり、その具体的かつ明確な理由・根拠を証明する証拠となる文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しない。
請求内容6に関して、○環改化第○号は「周辺住民の健康被害の状況調査」について、土壌汚染対策法(以下「法」という)・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「条例」という)においては、審査庁及び届出者ともに実施することは求められていないため、住民の健康診断は実施しておらず、請求内容に係る文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しないことを決定したものであり、その具体的かつ明確な理由・根拠を証明する証拠となる文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しない。なお、法・条例では基準超過土壌があった場合でも、法・条例で定められている摂取経路を遮断するための措置を適切に実施すれば法・条例の本来の目的である「人の健康に支障を及ぼすことを防止すること」は、達成される。さらに、措置実施中や形質変更(工事)時には、法・条例ともに事前に届出を行い、土壌の拡散を防止する制度となっている。
また、「平成15年より平成30年3月までの“任意”での土壌汚染の告知の施策を継続していた事に対する正当性を証明する“証拠”」について、○環改化第○号では証拠となる文書は存在しないことを決定したものであり、その具体的かつ明確な理由・根拠を証明する証拠となる文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しない。
請求内容7(1)(2)に関して、当課では該当ケースを把握していないため、請求内容に係る文書は、作成し、又は取得しておらず、存在しない。

(処理経過)
令和元年10月24日 開示請求書を収受
令和元年12月23日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年1月16日 審査請求書を収受
令和2年3月16日 諮問書を収受

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