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令和2年(2020年)9月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「都立〇〇高校〇〇教室の建物解体・撤去後、再建築を選択しなかった理由等の組織的共用文書の全ての”証拠”」外2件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1506号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
都立〇〇高校〇〇教室改修工事遅延(約〇年)について (別紙1)請求文書を東京都情報公開条例に基づく情報公開申請をしたところ「開示請求却下通知」がなされました。(別紙2) 非開示
(不存在)
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1 (別紙1)2(1)・(2)・(3)で参照・参考にした(別紙1)1(1)の組織的共用文書の全ての“証拠” 当該工事の実施に係る決定は、委任局である東京都教育委員会が行っており、実施機関では請求に係る文書について、作成及び取得していないため。
2 同3の組織的共用文書の全ての“証拠” 請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため。
3 同4の組織的共用文書の全ての“証拠” 請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

 

※参考:上記「開示請求の内容」中「別紙1」(項番1から4までに係る部分)の内容

東京都において
1 教育委員会教育庁都立学校教育部
2 財務局建築保全部
において 都立〇〇高校校舎改修工事に伴なう次の事項について東京都情報公開条例の規定により公文書の開示をして下さい。
平成○年〇月都立〇〇高校の校舎改修工事が、〇〇の一般競争入札の経過、受注され、〇〇校の改修工事が着工されましたが、平成○年〇月に建物の不具合(東京都は柱のモルタルの劣化等が主因)により約〇年間竣工が遅れました。
1(1)東京都(1・2)が、〇〇棟の建物解体・撤去の後 再構築を選択しなかった理由・根拠の証明となる全ての公文書。(組織的共用文書。ただしメモ等は除く。)
(2)今回の〇〇棟の改修工事を選択した理由・根拠の証明となる全ての公文書。(組織的共用文書。ただしメモ等は除く)
2 前記1の結果に基づき、
(1)平成○年〇月〇日
(2)同年〇月〇日
(3)平成○年〇月〇日
に〇〇棟、校舎改修工事遅延及びグランド改良工事について、東京都が説明会資料の作成・説明会の実施及び議事録を作成 一部保護者に交付しました。
(1)・(2)・(3)で参照・参考した1(1)の全ての公文書及びその他の文書等の全て。
3 平成○年〇月〇日、東京都は、前記2の要領で PTA役員保護者(一般PTA(保護者)を除く。)だけに何故か説明会を実施しました。
その際に参照にした1(1)の全ての公文書及びその他の文書等の全て。
4 〇〇棟改修工事遅延原因の“事実”の説明責任を果たしていない。(生徒・保護者・一般教職員等。)という“証拠”の一部(平成○年〇月〇日以来、当該校舎改修工事遅延等の
(1)情報公開請求に伴なう「開示決定」
(2)同「部分開示決定」
(3)同「非開示決定」
を否定し、説明責任を果たしていると表明する理由・根拠を証明する“証拠”となる公文書(組織的共用文書。ただしメモ等は除く。)

(処理経過)
令和元年11月29日 開示請求書を収受
令和2年1月28日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年7月22日 諮問書を収受

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