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令和2年(2020年)9月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都が主張する耐震性能上の安全性が確保されていると称する数値・データとして『構造計算書』が存在していた”事実”を証明する”証拠”資料等外3件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1508号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年〇月より、都立〇〇高校では、校舎改修工事が開始されました。
平成○年〇月、改修工事業者〇〇が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告(決裁文書 平成○年〇月〇日)しました。
しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成○年〇月に〇回、平成○年〇月に〇回「保護者説明会」で“真実”の約〇年延長された〇〇棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。
(証拠多数アリ、音声記録もアリ)
非開示
(不存在)
-
1 東京都が主張する耐震性能上の安全性が確保されていると称する数値・データとして
(1) 平成○年に実施した耐震補強工事前に「構造計算書」が存在していた“事実”を証明する“証拠”資料等。
(2) 同、耐震補強工事後に、「構造計算書」が存在していた“事実”を証明する“証拠”資料等。
(3) 平成○年〇〇棟校舎改修工事前に「構造計算書」が存在していた“事実”を証明する“証拠”資料等。
(4) 平成○年〇月に不具合が発見され、不具合箇所補強工事を実施する前に「構造計算書」が存在していた“事実”を証明する“証拠”資料等。
(5) 同〇〇棟補強工事が完了後「構造計算書」が存在していた“事実”を証明する“証拠”資料等。
2 「構造計算書」が存在していたことが“証拠”に基づき証明できない場合にもかかわらず、東京都が都立〇〇高校の〇〇棟の耐震性能上の安全性を主張する場合その全ての理由・根拠(法令・条例・学術的等)を証明する“証拠”資料等。
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。
3(1) 平成○年〇〇棟の不具合が発見される前に、建物取壊し、更地の上に校舎再検築を選定しなかった理由・根拠となる。改修工事で、耐震性能上安全であるとの判断に至った、改修工事に確定することとなる判断資料及び検討資料の全ての“証拠”資料等。 当該工事の実施に係る決定は、委任局である東京都教育委員会が行っており、実施機関では、請求に係る文書について、作成及び取得していないため。
(2) 万一、〇〇改修工事前に「構造計算書」が無かった場合に、これに変わる現地調査により「構造計算書」に変わる資料となる証明となる判断資料となった“証拠”資料等。 請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。

(処理経過)
令和元年12月11日 開示請求書を収受
令和2年2月7日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年7月22日 諮問書を収受

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