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令和2年(2020年)9月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「工事状況報告書に表記される『ジャンカ』の東京都における法令上等の定義を証明する“証拠”資料等」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1509号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年〇月より、都立〇〇高校では、校舎改修工事が開始されました。
平成○年〇月、改修工事業者〇〇が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告(決裁文書 平成○年〇月〇日)しました。
しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成○年〇月に〇回、平成○年〇月に〇回「保護者説明会」で“真実”の約〇年延長された特別教室棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。
(証拠多数アリ、音声記録もアリ)
非開示
(不存在)
-
東京都では、〇〇が都立〇〇高校の〇〇棟校舎改修工事の不具合箇所の原因について報告された「工事状況報告書」(平成○年〇月〇日 東京都決裁文書)
『ジャンカ』について、「東京都では、30年以上経過した建築物については『ジャンカ』とは言わない。」と何度も表明しています。(“証拠”アリ)
また、不具合箇所の原因について「原因が特定出来ない。」とも表明しています。(“証拠”アリ)
1(1) 前記「工事状況報告書」(平成○年〇月〇日 東京都決裁文書)に表記される「ジャンカ」は、東京都では、法令上条例上・建築学上及びその他では、何と定義するのか?それを証明する“証拠”資料等。
(2) 「原因が特定されない。」と表明するが、東京都では「原因が特定されない」中で、補強工事内容を如何に確定したのか?その“事実”を証明する全ての“証拠”資料等
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。
以上全ての“事実”を証明する“証拠”となる“組織的共用文書”を開示下さい。 -

(処理経過)
令和元年12月11日 開示請求書を収受
令和2年2月7日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年7月22日 諮問書を収受

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