ここから本文です。

令和2年(2020年)9月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年7月22日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都が〇〇に現地調査させた報告書等」の一部開示決定及び「東京都が外部に依頼した調査報告書等」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1512号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(財務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
平成○年〇月より、都立〇〇高校では、校舎改修工事が開始されました。
平成○年〇月、改修工事業者〇〇が不具合を発見し、東京都に「工事状況報告書」を写真付きで作成、不具合原因を報告(決裁文書 平成○年〇月〇日)しました。
しかし、東京都及び学校長は、この事実を秘匿し平成○年〇月に〇回、平成○年〇月に〇回「保護者説明会」で“真実”の約〇年延長された〇〇棟の不具合原因を「特定はできないが」と表明しています。
(証拠多数アリ、音声記録もアリ)

1(1)〇〇高校〇〇棟の不具合箇所発見後
東京都が〇〇に現地調査をさせた報告書等(名称の如可を問わず。)の全て。
一部開示 (公文書の件名)
都立〇〇高等学校施工報告書

(開示しない部分及びその理由)
・施工業者、試験・検査機関及び原料・部品メーカー等各担当者氏名
・施工業者、試験・検査機関各担当者顔写真
・産業廃棄物収集運搬者ナンバープレート

公にすることにより、特定の個人を識別することができる情報であるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

・施工業者及び原料・部品メーカー電話番号
法人の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の事業運営が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)

・施工業者、試験・検査機関及び原料・部品メーカー印影
犯罪の予防に支障を及ぼすおそれのある情報のため(東京都情報公開条例第7条第4号に該当)
(2)その他東京都が外部に依頼した調査報告書等(名称の如可を問わず。) 非開示
(不存在)
請求に係る文書について、実施機関では作成及び取得しておらず、存在しないため。
以上〇〇高校〇〇棟改修工事に関する
1)コンクリート「ジャンカ」
2)コンクリートかぶり厚不足
3)鉄筋の露出
4)鉄筋の錆
5)その他
以上の内容について説明する全ての“事実”を証明する“証拠”資料等の“組織的共用文書”を開示下さい。
請求に係る文書については、委任局である東京都教育委員会へ引継ぎを済ませており、存在しないため。

(処理経過)
令和元年12月11日 開示請求書を収受
令和2年2月7日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年2月28日 審査請求書を収受
令和2年7月22日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.