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令和2年(2020年)10月7日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇都市建指第〇号『情報提供依頼に係る公文書の情報提供について』(○年○月○日付け)」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1517号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
公文書情報提供サービス(到達番号:○○)に係る決裁文書一式 一部開示
(その1)

<対象公文書>
○都市建指第○号「情報提供依頼に係る公文書の情報提供について」(令和○年○月○日付け)

<非開示箇所及び非開示理由>
・個人の氏名、電話番号及びメールアドレス
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・決定文中 2 情報提供に係る文書
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、特定の個人が行った情報提供依頼の内容が明らかとなり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・情報提供依頼書に記載されたURL
行政専用のネットワークを介して当該情報提供依頼書等を閲覧するためのURLであり、公にすることにより、本件一部開示決定により非開示とした情報が明らかになるため
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号】

・情報提供依頼に係る公文書の件名又は内容、情報提供を行った文書
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、特定の個人が行った情報提供依頼の内容及び依頼文書の内容が明らかとなり、個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

○都市建指第○号「情報提供依頼に係る公文書の情報提供について」(令和○年○月○日付け) 一部開示
(その2)

<対象公文書>
○都市建指第○号「情報提供依頼に係る公文書の情報提供について」(令和○年○月○日付け)

<非開示箇所及び非開示理由>
・個人の氏名、電話番号及びメールアドレス
個人に関する情報で特定の個人を識別できるため
【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・情報提供依頼書に記載されたURL
個人に関する情報で他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるため。また、行政専用のネットワークを介して当該情報提供依頼書等を閲覧するためのURLであり、公にすることにより、本件一部開示決定により非開示とした情報が明らかになるため
【東京都情報公開条例第7条第2号及び第4号】

・図面
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため。また、同図面は、建築物内部の配置、具体的な用途などの建築内部の状況が記載されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第1号及び第4号】

(処理経過)
令和2年5月14日 開示請求書(その1)を収受
令和2年5月27日 開示請求書(その2)を収受
令和2年6月10日 開示請求書(その2)に関して一部開示を決定し通知
令和2年7月1日 開示請求書(その1)に関して一部開示を決定し通知
令和2年7月7日 審査請求書を収受
令和2年9月3日 諮問書を収受

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