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令和2年(2020年)11月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年4月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1479号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書 非開示
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定種別事案の当事者から取得した名刺及び個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報及び同第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

1 条例第7条第2号該当性
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため

2 条例第7条第6号該当性
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和元年11月5日 開示請求書を収受
令和元年11月19日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し通知
令和元年11月22日 審査請求書を収受
令和2年4月7日 諮問書を収受

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