ここから本文です。

令和2年(2020年)11月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年6月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1495号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書、非開示理由
交通切符等作成要領の全部。 一部開示

<対象公文書>
反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき(平成○年版 警視庁交通部作成のもの)
<非開示理由>
○警察電話の内線番号
○488頁の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

454頁、471頁及び473頁の非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、交通事件の具体的な処理方法が明らかとなり、その結果、今後の交通事件に関する事務処理を困難にするなど、交通の安全と円滑を図ることを目的とする交通行政に関する事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、交通違反取締りの要領、取締り上の留意点、書類作成要領が明らかとなり、その結果、交通違反取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

(処理経過)
平成30年10月4日 開示請求書を収受
平成30年10月16日 公文書の非開示を決定し通知
平成30年10月25日 審査請求書を収受
令和元年12月4日 公文書の非開示決定を取り消し、一部開示を決定し通知
令和元年12月16日 審査請求の取下書を収受
令和2年3月5日 審査請求書を収受
令和2年6月10日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.