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令和2年(2020年)11月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○の特定建築物定期調査報告書等」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1519号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書並びに非開示箇所及び非開示理由
東京都○○区○○ ○○管理組合及び同管理組合代表者 ○○が東京都に提出し、又東京都が○○管理組合及び○○に通知した下記1ないし5の公文書並びに添付図書の全て - 諮問第1523号を参照
1 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく東京都総合設計許可要綱実施細目に係る内容の公文書及び添付図書等の全て
2 建築基準法第48条に係る内容の公文書及び添付図書等の全て並びにその他建築基準法に係る内容の公文書及び添付図書等の全て
3 建築基準法施行令第123条の6及び建築基準法施行令第125条の2に係る内容の公文書及び添付図書等の全て並びにその他建築基準法施行令に係る内容の公文書及び添付図書等の全て
4 建築基準法施行規則に係る内容の公文書及び添付図書等の全て
開示 <対象公文書>
・建築基準法第12条第3項に基づく○○の防火設備定期検査報告概要書(○年○月○日受付分及び○年○月○日受付分)
・建築基準法第12条第3項に基づく○○の建築設備定期検査報告概要書(○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分及び○年○月○日受付分)
・建築基準法第12条第3項に基づく代官山プラザの昇降機等定期検査報告概要書(○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、平○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分、○年○月○日受付分及び○年○月○日受付分)
一部開示

<対象公文書>
(1)建築基準法第12条第1項に基づく○○の特定建築物定期調査報告書(○年○月○日受付分)及び定期調査報告概要書
(2)建築基準法第12条第3項に基づく○○の防火設備定期検査報告書(○年○月○日受付分)
(3)建築基準法第12条第3項に基づく○○の建築設備定期検査報告書(○年○月○日受付分)
(4)建築基準法第12条第3項に基づく○○の昇降機等定期検査報告書(○年○月○日受付分及び○年○月○日受付分)

<非開示箇所及び非開示理由>
(1)から(4)について(共通)
・報告者及び調査者の印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
(1)について
・写真
建物内部の設備管理に関する状況写真であり、公にすることにより、犯罪の実行を容易にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
(1)及び(2)について
・図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
・図面
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作権者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
建物内部の配置、各戸の出入り口などの建築物の内部の状況及びインターホン、非常呼出し、電気錠、ITV施設、火災報知設備等の建築設備の配置、配線ルート等の状況が記載されており、これらを公にすることにより、施設内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
(2)及び(3)について
・写真
建物内部の設備管理に関する状況写真であり、公にすることにより、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
(3)について
・図面
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作権者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
排煙設備の配置、配管ルートの状況が記載されており、これらを公にすることにより、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

5 是正勧告等の法令違反に係る内容の公文書及び添付図書等の全て 非開示
(不存在)
<非開示理由>
実施機関が作成し、○○宛てに送付した改善指導書について、その写しを実施機関は保有していない。
また、開示請求があった令和2年3月23日時点で、○○から改善報告書の提出もない。
このため、実施機関では取得しておらず、存在しない。

(処理経過)
令和2年3月23日 開示請求書を収受
令和2年5月18日 開示、一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年6月2日 一部開示決定について審査請求書を収受
令和2年9月4日 諮問書を収受

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