ここから本文です。

令和2年(2020年)11月30日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月17日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「管理報告書」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1523号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書並びに非開示箇所及び非開示理由
東京都○○区○○ ○○管理組合及び同管理組合代表者 ○○が東京都に提出し、又東京都が○○管理組合及び○○に通知した下記1ないし5の公文書並びに添付図書の全て - -
1 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく東京都総合設計許可要綱実施細目に係る内容の公文書及び添付図書等の全て 開示 東京都総合設計許可要綱実施細目(平成22年8月31日付22都市建企第531号)に係る内容に関する公文書のうち、次のもの
屋外広告物承認書(平成○年○月○日付都市建指第○号
一部開示

<対象公文書>
(1)管理報告書(○年○月○日付)
(2)管理報告書(○年○月○日付)
(3)管理報告書(○年○月○日付)
(4)屋外広告物承認申請書(○年○月○日付)
(5)建築基準法第12条第5項の規定による報告書(○年○月○日付)

<非開示箇所及び非開示理由>
・管理責任者、連絡者及び担当者の印影(上記(1)から(3)中)
・所有者等及び代理人の印影(上記(4)中)
・建築主及び代理人の印影(上記(5)中)
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪予防等に支障を及ぼすおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

・連絡者の氏名、図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名、写真のうち顔貌(上記(1)から(3)中)
・連絡先の氏名(上記(3)中)
・代理人及び工事担当者の氏名、図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名(上記(4)中)
・代理人及び工事担当者の氏名(上記(5)中)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】

・図面(図面名は除く。)(上記(1)から(3)中)
・図面のうち建物の管理部分の間取り(上記(4)及び(5)中)
設計者作成図面は、著作物に関する情報が記録されている部分であって、著作者等の許諾を得られておらず、当該部分を開示することにより、著作者等の権利を侵害すると認められるため【東京都情報公開条例第7条第1号に該当】
建物内部の配置、各戸の出入り口、具体的な用途などの建物内部の状況が記載されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため東京都情報公開条例第7条第4号に該当】
・図面のうち設計責任者及び設計担当者の氏名
共同住宅の建物内部の配置、各戸の出入り口、具体的な用途などの建物内部の状況が記載されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

・写真のうち敷地内の管理部分(上記(1)から(3)まで)
敷地内の管理部分の状況が撮影されており、これらを公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】

・電話番号(上記(4)及び(5)中)
電話番号が個人のものである場合には、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】
電話番号が法人のものである場合には、当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】

2 建築基準法第48条に係る内容の公文書及び添付図書等の全て並びにその他建築基準法に係る内容の公文書及び添付図書等の全て
3 建築基準法施行令第123条の6及び建築基準法施行令第125条の2に係る内容の公文書及び添付図書等の全て並びにその他建築基準法施行令に係る内容の公文書及び添付図書等の全て - 諮問第1519号を参照
4 建築基準法施行規則に係る内容の公文書及び添付図書等の全て 開示 建築基準法施行規則に係る内容の公文書
建築計画概要書
○都市建指建第○号
○都市建指建第○号
○都市建指建第○号
○都市建指建第○号
○都市建指建第○号
○都市建指建第○号
5 是正勧告等の法令違反に係る内容の公文書及び添付図書等の全て - 諮問第1519号を参照

(処理経過)
令和2年3月23日 開示請求書を収受
令和2年4月2日 意見照会実施分以外について開示を決定し通知(2件)
令和2年5月18日 意見照会実施分について一部開示を決定し通知(1件)
令和2年6月2日 一部開示決定について審査請求書を収受
令和2年9月17日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.