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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活文化局情報公開課の〇〇課長と〇〇課長代理が、誤送した理由説明書の事実経緯等を説明・謝罪するために面会した際の説明文書、その決裁書及び面会後の報告書」の非開示決定(存否応答拒否)及び「〇生広情第〇号非開示決定に対し、『文書を作成及び取得しておらず、存在しないため』との理由により正当化する暴挙が許される根拠」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1526号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
生活文化局情報公開課
1)〇〇課長2)○○課長代理
両名は、誤送した「理由説明書(写)」の事実経緯等を説明・謝罪するために〇年〇月〇日及び同年〇月〇日2回にわたり○○にて面会の上、経緯説明を書面にて行いました。
1、その際に説明した公文書
2、同決裁書(最終決裁者記載のもの)
3、両面会後報告した際の
(1) 報告書(名称の如何を問わず)
非開示(存否応答拒否) 本件請求内容に係る公文書の存否を応答するだけで、東京都情報公開条例に規定する以下の非開示情報を開示することとなるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、本件請求内容に係る公文書の存否を明らかにすることができない。
特定の事案に関し、特定の日に、都と話し合いを行った法人等団体があるか否かを明らかにすることとなり、当該法人等団体の活動内容が明らかとなり、当該法人等団体の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を公にすることなるため(東京都情報公開条例第7条第3号に該当)
3、別紙〇生広情第〇号〇年〇月〇日非開示決定公文書の件名
1「何故、誤送された「理由説明書(写)」を再送付しないのか?」に対し「文書を作成及び取得しておらず、存在しないため」理由により正当化する暴挙が許される法令・条例他の理由・根拠を証明する全ての“証拠”を開示下さい。
非開示(不存在) 請求内容に記載された文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
令和元年12月13日 開示請求書を収受
令和元年12月27日 公文書の非開示(存否応答拒否)及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書を収受
令和2年9月29日 諮問書を収受

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