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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「実施機関において個人情報の漏洩事故が発生した際、マスコミ(各種メディア)に公表した事例」外6件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1527号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
1 貴部局において個人情報の漏洩事故が発生した際、マスコミ(各種メディア)に公表した事例。
(別添音声記録(1) 〇年〇月〇日 生活文化局 ○○氏)
(2) 同事故の被害者がマスコミ(各種メディア)への公表を拒否したためにマスコミ公表を実施しなかった事例。
(3) 同事故の被害者がマスコミ(各種メディア)への公表を拒否したにもかかわらず、マスコミ(各種メディア)を実施した事例。
(2)・(3) (別添音声記録(2) 〇年〇月〇日生活文化局〇〇氏)(別添音声記録(3) 〇年〇月〇日生活文化局○○氏)
(4) 同事故の被害者が、東京都が個人情報の漏洩事故による将来発生する権利利益の侵害を保障する約束を破る為に、マスコミ(各種メディア)への公表を拒否したためにマスコミ公表を実施しなかった事例。
(5) 同事故の被害者が、東京都が個人情報の漏洩事故による将来発生する権利利益の侵害を保障する約束を表明した為に、マスコミ(各種メディア)への公表を了承したためにマスコミ公表を実施した事例。
(別添音声記録(4) 〇年〇月〇日生活文化局広報広聴部情報公開課)
○○内 ○○課長 ○○課長代理
2 貴部局において、個人情報の漏洩事故に際し、被害者の将来の権利利益の侵害が発生した場合、被害者にその経済的不利益等を書面にて保障すると約した事例。
(2) 2において、被害者の将来の権利利益の侵害が発生した場合、被害者にその経済的不利益等を書面にて保障すると約しながら、その約束を何等理由も示さずに反故にした事例。
別添音声記録(4) 〇年〇月〇日生活文化局広報広聴部情報公開課 ○○課長 ○○課長代理
非開示(不存在)

・開示請求に係る公文書の内容のうち1、(2)、(3)、(4)及び(5)について
マスコミ(各種メディア)への公表を行っておらず、請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

・開示請求に係る公文書の内容のうち2及び(2)について
請求内容に関する事例がなく、請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
令和2年2月25日 開示請求書を収受
令和2年3月10日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書を収受
令和2年9月29日 諮問書を収受

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