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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「旅費請求内訳書(〇〇課長、〇月〇日分)」外6件の一部開示決定及び「〇年〇月〇日及び〇月〇日のすべての旅費交通費等の申請を取り下げた事実を証明する証拠文書等」外4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1528号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由

〇年〇月、東京都生活文化局広報広聴部情報公開課において、個人情報の漏洩事故が発生し、被害者にその旨連絡がされました。(別添音声記録(1) 〇年〇月〇日生活文化局〇〇課長代理)
その際、「東京都では、個人情報の漏洩事故が発生した場合、マスコミへの公表の可否につき要請がありました。しかし、“事実関係”も知らない被害者は、その場での諾否を断り、事実経緯の説明を求めました。
そして、〇年〇月〇日〇〇(東京都にこの“事実”を情報公開請求するも「非開示決定」で認めていない。)にて
1 生活文化局広報広聴部情報公開課〇〇課長
2 同局・同課〇〇課長代理
と面会しました。

【請求内容1】
1 〇年〇月〇日の全ての旅費交通費等(〇〇飲食代を含む。)
2 〇年〇月〇日の全ての旅費交通費等(〇〇飲食代を含む。)
3 1の旅費交通費等の申請を何等かの理由により取り下げた“事実”を証明する“証拠”文書等(旅費申請取り下げ書等)
4 2の旅費交通費等の申請を何等かの理由により取り下げた“事実”を証明する“証拠”文書等(旅費申請取り下げ書等)
5 以上1~4について
1) 生活文化局広報広聴部情報公開課〇〇課長
2) 同局同部同課〇〇課長代理の全ての“事実”を証明する“証拠”となる組織的共用文書
を開示下さい。以上

〇年〇月、東京都生活文化局広報広聴部情報公開課において、個人情報の漏洩事故が発生し、被害者にその旨連絡がされました。(別添音声記録(1) 〇年〇月〇日生活文化局〇〇課長代理)
その際、「東京都では、個人情報の漏洩事故が発生した場合、マスコミへの公表の可否につき要請がありました。しかし、“事実関係”も知らない被害者は、その場での諾否を断り、事実経緯の説明を求めました。
そして、〇年〇月〇日〇〇(東京都にこの“事実”を情報公開請求するも「非開示決定」で認めていない。」にて
1 生活文化局広報広聴部情報公開課〇〇課長
2 同局・同課〇〇課長代理
と面会しました。
面会の内容は、
1 事実経緯
2 「再発防止」の為の職員への報告
3 「今後被害者に何等かの経済的不利益・権利侵害が発生した時には、東京都が保証する。」
という書面の提出の約束等です。(別添音声記録〇年〇月〇日〇〇内生活文化局〇〇課長・〇〇課長代理)
しかしながら、この約束を一方的に反故にし、約束を履行することを条件に許可しているマスコミへの公表を実施していません。

【請求内容2】
1 その理由・根拠となる法令・条例・ガイドライン等の“証拠”文書等の全て
2 万一、約束を履行しないにもかかわらず、被害者の意に反してマスコミに公表している場合、その理由・根拠となる法令・条例・ガイドライン等の“証拠”文書等の全て。
3 1) 個人情報の漏洩となった被害者の「理由説明書」を渡さない理由・根拠となる“証拠”の全て。
2) 3-1)「理由説明書」は既に被害者渡したと表明する場合、その理由・根拠となる“証拠”の全て。
以上全ての組織的共用文書を開示下さい。以上

一部開示
非開示(不存在)

(一部開示)
【請求内容1】のうち1,2、5
〈対象公文書〉
旅費請求内訳書(〇〇課長、〇月〇日分)・旅費請求内訳書(〇〇課長、〇月〇日分)・旅費請求内訳書(〇〇課長代理、〇月〇日分)・旅費請求内訳書(〇〇課長代理、〇月〇日分)

〈非開示理由〉
職員の通勤経路…個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号)

【請求内容2】のうち3 2)
〈対象公文書〉
理由説明書の写しの送付及び意見書の提出等について(通知)(諮問第○○号)外2件

〈非開示理由〉
起案文書1枚目、施行文案1及び施行文案2-1の文書番号・起案文書1枚目の施行年月日、決定年月日、起案年月日及び公印照合・押印年月日・諮問番号・諮問件名の一部…個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号)
審査請求人名…個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号)
審査請求年月日・理由説明書施行年月日・理由説明書の文書記号および番号・理由説明書本文2行目の通知年月日及び文書番号・「1 対象公文書」の記述部分・「2 事実経過」のうち、開示請求書収受日、処分年月日、審査請求書収受日及び諮問年月日・別紙「本件処分に係る事業内容や制度について」及び「決定理由」の記述部分…個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号)

(非開示(不存在))
【請求内容1】のうち3、4及び【請求内容2】のうち1、2、3 1)
…請求に係る文書を作成及び取得しておらず、存在しない。

(処理経過)
令和2年2月26日 開示請求書を収受
令和2年3月11日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書を収受
令和2年9月29日 諮問書を収受

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