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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年9月29日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「個人情報に係る事故報告について」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1529号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
〇年〇月〇日、生活文化局○○課長代理より、
「開示請求者の行政不服審査法による審査請求の『理由説明書』を誤送し、個人情報の漏洩事故が発生しました。ついてはお願いがあり、東京都ではこのような個人情報の漏洩事故が発生した場合、マスコミに報道しなければいけません。ご了承いただけますか」
との願いがありました。(〇年〇月〇日音声記録)
その後、何等生活文化局よりこの件につき説明がありませんでした。
しかしながら、〇年〇月〇日都庁舎生活文化局内にて、
1 生活文化局 〇〇 課長
2 同 局 〇〇 担当課長より
「今回の個人情報の漏洩についてはマスコミへの報道は行わない」
旨言い放ちました。
1 当該意思判断形成に至った理由・根拠となる“証拠”資料等
2 当該個人情報の漏洩事故の“事実”が
1)生活文化局 〇〇 課長
2)同 局 〇〇 課長代理
3)同 局 〇〇 担当課長
以外の担当職員に情報の共有化がなされている証明となる“証拠”の組織的共用文書(メモ等は除く。)の全て
(2) 2 1)・2)・3)が当該個人情報の漏洩事故の“事実”を秘匿して虚偽の説明を行っていない“証拠”資料等の全て
以上の“事実”を証明する“証拠”となる公文書の全てを開示下さい
一部開示

(対象公文書)
「個人情報に係る事故報告について」

(非開示理由)
・「1 発生年月日」のうち、日付
・「2 事案の概要」のうち、日付及び(3)の詳細な記述部分
・「4 対応」のうち、日付及び詳細な記述部分
…個人に関する情報で、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものであるため(条例第7条第2号)

(処理経過)
令和2年2月27日 開示請求書を収受
令和2年3月12日 公文書の一部開示を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書を収受
令和2年9月29日 諮問書を収受

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