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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年10月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇年〇月〇日付〇教総法第〇号 東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」外5件の一部開示決定及び「実施機関より生活文化局が弁明書及び諮問を収受した証拠が、審査請求人に交付(郵送等)された事実を証明する”証拠”の全て」外41件の非開示(不存在)決定に対する審査請求(諮問第1533号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由

【請求内容1】
東京都情報公開条例による行政不服審査法による審査請求について、別紙「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日では、
(1) 弁明書
(2) 諮問
が審査請求人に交付された“事実”がありません。
1 実施機関より生活文化局が、各々収受した“証拠”文書等の全て
2 同1が審査請求人に交付(郵送等)された“事実”を証明する“証拠”の全て
3 〇年〇月〇日生活文化局が「理由説明書」を収受していますが、何故か「×」がなされています。これはどのような意味なのか?
(2) 東京都教育委員会が作成・交付した当該事案関連の事情を示す“証拠”文書等の全て。又、生活文化局より教育委員会に作成・交付した当該事案関連の全ての“証拠”文書等
5 〇年以降、当該事案と同様に全部局対象で、一度提出された理由説明書が内容等の不備の為等で実施部局に再度の提出を依頼してから、6か月以上経過して再提出・収受した事案の全て。
6 開示請求者らは、当該事業の行政運営の不備により「機会利益損失」負わされました。
しかしながら、この間一報たりとも東京都より行政運営の不備を知らされないばかりか、何度もこの事案についての不自然な対応につき、「情報公開」を口頭等及び「働き方の対応記録」等で、意見・要望・要求をし続けましたが、「秘匿」され「虚偽」の説明をされ、「事実」を「隠ぺい」され続けてきました。
(1) 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき、当該事案の「事実」経緯を開示請求者説明した“証拠”文書等の全て
(2) 万一、説明した「証拠」資料等がない場合、その理由・根拠となる法令条例等の全て。
以上、全ての“事実”を証明する“証拠”資料等の組織共用文書を開示下さい。以上

【請求内容2】
東京都情報公開条例による行政不服審査法による審査請求について、別紙(注)「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日では、
(1) 弁明書
(2) 諮問
が審査請求人に交付された“事実”がありません。
1 実施機関より生活文化局が、各々収受した“証拠”文書等の全て
2 同1が審査請求人に交付(郵送等)された“事実”を証明する“証拠”の全て
3 〇年〇月〇日生活文化局が「理由説明書」を収受していますが、何故か「×」がなされています。これはどのような意味なのか?
(2) 東京都教育委員会が作成・交付した当該事案関連の事情を示す“証拠”文書等の全て。又、生活文化局より教育委員会に作成・交付した当該事案関連の全ての“証拠”文書等
4 〇年〇月〇日再び生活文化局が「理由説明書」を再収受しています。これはどういう意味なのか?
(2) 東京都教育委員会が作成・交付した当該事案関連の事情を示す“証拠”文書等の全て。又、生活文化局より教育委員会に作成・交付した当該事案関連の全ての“証拠”文書等
5 〇年以降、当該事案と同様に全部局対象で、一度提出された理由説明書が内容等の不備の為等で実施部局に再度の提出を依頼してから、6か月以上経過して再提出・収受した事案の全て。
6 開示請求者らは、当該事業の行政運営の不備により「機会利益損失」負わされました。
しかしながら、この間一報たりとも東京都より行政運営の不備を知らされないばかりか、何度もこの事案についての不自然な対応につき、「情報公開」を口頭等及び「働き方の対応記録」等で、意見・要望・要求をし続けましたが、「秘匿」され「虚偽」の説明をされ、「事実」を「隠ぺい」され続けてきました。
(1) 「東京都コンプライアンス基本方針」に基づき、当該事案の「事実」経緯を開示請求者説明した“証拠”文書等の全て
(2) 万一、説明した「証拠」資料等がない場合、その理由・根拠となる法令条例等の全て。
以上、全ての“事実”を証明する“証拠”資料等の組織共用文書を開示下さい。以上

※以下、上記(注)部分についてのみ記載
【請求内容2】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

【請求内容3】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

【請求内容4】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

【請求内容5】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

【請求内容6】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

【請求内容7】
「理由説明書」第〇号〇年〇月〇日

一部開示
非開示(不存在)

一部開示
【請求内容1】から【請求内容7】までのうち、1について
〔対象公文書〕
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
・〇年〇月〇日付〇教総法第〇号「東京都情報公開審査会への諮問について(依頼)」
〔非開示部分と理由〕
(1) 審査請求人の名称
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

(2) 1)諮問書別紙中、文書記号・番号
2)「弁明書」中、文書記号・番号
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

(3) 1)「弁明書」中、「3 処分の内容及び理由」のうち本件開示請求の内容に係る部分、「5 審査請求書記載事実の認否」並びに「6 審査請求人の主張に対する意見」
2)「確認書」中、年月日及び記載内容
3)「審査請求書」中、年月日並びに審査請求書の内容及び別紙

個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)

記載された内容を公にすることにより、今後、公文書の開示請求をしようとする者が、自身の行う開示請求あるいは開示請求に伴う審査請求に係る情報を他者等に明らかにされることを懸念し、結果として、開示請求を躊躇する可能性を否定できず、東京都情報公開条例前文に規定する「公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進による開かれた都政の実現」を図る上で重大な支障を及ぼすおそれがあるものと認められるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

非開示(不存在)
【請求内容1】から【請求内容7】までのうち、2から6までについて
〔非開示理由〕
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しないため

(処理経過)
令和2年3月4日 開示請求書を収受
令和2年3月18日 公文書の一部開示及び非開示(不存在)を決定し通知
令和2年3月23日 審査請求書(一部開示分及び非開示分、計2通)を収受
令和2年10月23日 諮問書を収受

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