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令和2年(2020年)12月3日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和2年10月23日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都情報公開審査会における諮問第〇号に関わる審議資料・速記録」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1534号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由
〇年〇月〇日答申第〇号の〇頁について「オ 審査請求人による開示請求の特殊性について」(ア)・(イ)・(ウ)a・b・c・d、(エ)a・b・c・d(〇頁まで)特に、審査請求人への虚像作りの職員らの主張部分等を争うものとし、客観的物証(全部)求める。又、議事録求める。(答申協議等々)
※本件の請求事項の添付資料&請求者作成(〇/〇付)。
非開示 〔対象公文書〕
東京都情報公開審査会における諮問第〇号に関わる審議資料・速記録
〔非開示理由〕
東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、その性質上、審議資料等が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号に該当)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、審査会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、審査会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

〇年〇月〇日答申第〇号の〇頁~〇頁の「審査請求人による開示請求の特殊性について」部分の職員らの主張について:職務遂行情報(全部)求める。

※人研-340(令和元年7月8日)行政文書不開示決定通知書とうり、国家公務員倫理規定(国家公務員倫理法)上の公正の執行は、「心証」「匿名」認められない。

非開示 〔対象公文書〕
東京都情報公開審査会における諮問第〇号に関わる審議資料・速記録
〔非開示理由〕
東京都情報公開審査会答申第〇号に記載の「審査請求人による開示請求の特殊性について」に関する情報は、審査会における諮問第〇号に関わる審議資料に含まれる。
審査会の審議は非公開とされており、その性質上、審議資料等が開示されて審議の具体的内容が公になることとなれば、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第5号に該当)
審議途中の未成熟な情報や検討過程の資料の一部のみが断片的に公になった場合、審査会の判断の正当性について誤解と混乱を招きかねず、審査会の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)

(処理経過)
令和2年5月27日及び6月26日 開示請求書を収受
令和2年6月10日及び7月2日 公文書の非開示を決定し通知
令和2年8月5日 審査請求書(2通)を収受
令和2年10月23日 諮問書を収受

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