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令和3年(2021年)3月26日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年2月10日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「第一種動物取扱業登録・更新申請書」外2件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1546号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 一部開示の理由
現在○○で開催されている○○の興行について以下の書類
1) 第一種動物取扱業の登録に関係する書類全て(申請書およびその添付資料、立入の記録等を含む。)
2) 特定動物の飼養許可に関係する書類全て(申請書およびその添付資料、立入の記録等を含む。)
一部開示

<対象公文書>
現在、○○で開催されている○○の興行について、○○株式会社に係る以下の公文書
(1)第一種動物取扱業登録・更新申請書
(2)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○)
(3)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○)

<非開示箇所及び非開示の理由>
(1)第一種動物取扱業登録・更新申請書
・氏名、住所及び実務経験等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・マイクロチップナンバー及び土地所有者
法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)
・印影及び平面図
公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)
・ID
公にすることにより、都が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

(2)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○)
・氏名、住所及び電話番号等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・土地所有者
法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)
・平面図
公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

(3)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○)
・氏名、住所及び電話番号等
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
・土地所有者
法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)
・平面図及び写真
公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

(処理経過)
令和2年8月18日 開示請求書を収受
令和2年9月1日 開示決定等期間延長を通知
令和2年10月16日 公文書の一部開示を決定し通知
令和2年12月21日 審査請求書を収受
令和3年2月10日 諮問書を収受

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