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令和3年(2021年)6月18日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年5月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「督促状の取扱いについて(通達)」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1556号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(主税局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
固定資産税及び都市計画税の納付について、〇年以上前から口座振替処理の手続をしていたが、〇年以上前の口座振替による納付の事実が確認できない旨の連絡があった。
口座振替により納付がされなかった場合に、東京都が都税債権の回収について、具体的にどのような手続きをするのか、都の内部組織における指示書、通達、処理、処分手続きなどの文書。
督促手続きを含め、最終的には財産差押さえ、めぼしい財産がないなどの場合における債権放棄処分(停止)などの手続までを含む。
また、同上の督促・処分等をした書類の保管場所、保管期間、管理部署などを定めた文書。
一部開示

<対象公文書>
督促状の取扱いについて(通達)

<非開示部分>
(1)3頁 第1 3
(2)3頁 第1 5
(3)4頁 第2 1(2)
(4)4頁 第2 2(1)
(5)5頁 第2 2(2)
(6)6頁 第2 3
(7)7頁 第2 3
(8)7頁 第3 1(4)
(9)8頁 第3 2(1)

<非開示とする根拠規定及び理由>
都の機関が行う徴収事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため。(東京都情報公開条例第7条第6号)

(処理経過)
令和2年11月10日 開示請求書を収受
令和3年1月7日 公文書の一部開示を決定し通知
令和3年3月11日 審査請求書を収受
令和3年5月28日 諮問書を収受

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