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令和3年(2021年)7月14日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年1月4日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発について」外9件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1543号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書、非開示部分及びその理由
警視庁発行パンフレット「大麻を知ろう」の起案(りんぎ)書 一部開示

<公文書の件名>
1 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発について(平成〇年〇月〇日付け)
2 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
3 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
4 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発企画について(追加)(平成〇年〇月〇日付け)
5 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
6 大麻乱用防止のための協力依頼について(〇.〇第〇号 平成〇年〇月〇日付け)
7 大麻を知ろう。~What’s CANNABIS ?~
8 「第〇回 ○○病院 ○○ 副院長」
9 「第〇回 ○○大学院○○研究科 ○○ 教授」
10 「第〇回 ○○大学院○○研究科(○○) ○○ 准教授」

<非開示部分>
○ 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

○ 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発についての3ページ目の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
インタビューの候補者に関する情報であり、公にすることにより、検討過程における着眼点が明らかになるなど、今後、同種事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

○ 大麻の有害性・危険性を伝える広報啓発企画について(追加)の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

(処理経過)
令和2年4月21日 開示請求書を収受
令和2年4月28日 決定期間の延長を通知
令和2年6月9日 一部開示を決定し、通知
令和2年7月1日 審査請求書を収受
令和2年7月3日 審査請求の取下書及び審査請求書を収受
令和3年1月4日 諮問書を収受

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