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令和3年(2021年)10月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年10月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「問い合わせ(〇年〇月〇日付け電話メモ)」外3件の開示決定、「〇年〇月〇日付〇財経二契第〇号の〇『〇年度自助・共助の取組向上に向けた調査業務委託』」の一部開示決定及び「『1 開示請求に係る公文書の件名又は内容』欄に記載されている事項のうち、(2)及び(3)について」の却下決定に対する審査請求(諮問第1575号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示理由等
(1)防災管理課の行った防災に関するアンケート調査に関し、外部委託による調査実施のあり方や、実態を反映した調査手法、効果的なアンケート調査のあり方などについて、同課が意見・質問・要望などを受けた際の、聞き取り票、その決裁・回議文書など、実施機関の職員が、職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書であって、Eメールなど電磁的記録を含む(職員間メールも含む)もの。決裁プロセスがわかる形でお示し願いたい。
(2)開示請求者が、防災管理課及び防災対策課、都民の声課、総務部文書課、広報広聴部情報公開課、人事課など、実施機関の各所属に対し、防災管理課職員または防災対策課職員に係る「たらい回し」や「職員の接遇」等について入れた苦情に関連し、実施機関の職員が、職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書であって、Eメールなど電磁的記録を含む(職員間メールも含む)もの。決裁プロセスがわかる形でお示し願いたい。
(3)開示請求者が、情報公開課、文書課等に、「都の発出公文書に係る起案者、担当者、発信者などについては適切に記載すべきであり、尋ねられたときは、適切に、情報公開条例の趣旨に従った情報提供をなすべきであるが、防災管理課においてそれがなされておらず、指導してほしい旨を電話及びメールで伝えたことに関連し、行政機関の職員が職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書。Eメールなど電磁的記録を含む(職員間メールも含む)もの。決裁プロセスがわかる形でお示し願いたい。
(4)防災に関するアンケート調査(一般競争入札)の契約書及び仕様書、成果物としてのアンケートの結果(とりまとめたもの)
開示 ・問い合わせ(〇年〇月〇日付け電話メモ)
・電話記録(〇年〇月〇日付け電話メモ)
・自助・共助への意見(〇年〇月〇日付け電話メモ)
・東京都自助・共助の取組向上に向けた調査報告書
一部開示 ・〇年〇月〇日付〇財経二契第〇号の〇「〇年度自助・共助の取組向上に向けた調査業務委託」
【非開示部分及び非開示理由】
・事業者の印影:公にした場合、偽造等により犯罪の予防に支障を及ぼす可能性があるため。(情報公開条例第7条第4号)
却下 開示請求の内容(2)及び(3)について
【却下理由】
請求内容では公文書の特定が困難なため、開示請求者に対し相当な期間を定めて補正を求めたが、当該期間内に開示請求者から回答がなかったため。

(処理経過)
令和3年3月30日 開示請求書を収受
令和3年5月27日 公文書の開示、一部開示及び開示請求却下を決定し通知
令和3年8月10日 審査請求書を収受
令和3年10月12日 諮問書を収受

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