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令和3年(2021年)10月29日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年10月12日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都の文書事務に係る抗議について(催促)」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1577号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書及び非開示の理由

(1)東京都防災管理課は、その事務に属する防災意識等に係るアンケート「自助・共助の取組み向上に向けた調査」に関し、外部委託による調査実施のあり方や、実態を反映させるための調査手法、効果的なアンケート調査のあり方などについて、意見・質問・要望などを受けた。本件に関連し、原課である防災管理課職員に係る電話「たらい回し」や、同課及び防災対策課職員に係る「職員の接遇」等について、防災管理課及び防災対策課、都民の声課、総務部文書課、広報広聴部情報公開課、人事課など、実施機関の各所属が一般的に受けた意見等に関連し、実施機関の職員が、職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書であって、Eメールなど電磁的記録を含む(職員間メールも含む)もの、決裁プロセスがわかる形でお示し願いたい。
(2)東京都の各実施機関の職員が、「都の発出公文書に係る起案者、担当者、発信者などについては適切に記載すべきであり、尋ねられたときは、適切に、情報公開条例の趣旨に従った情報提供をなすべきであるが、防災管理課においてそれがなされておらず、指導してほしい旨を、電話及びメールで伝えられたことに関連し、行政機関の職員が職務上作成、取得、保有しているすべての行政文書。Eメールなど電磁的記録を含む(職員間メールも含む)もの。決裁プロセスがわかる形でお示し願いたい。

なお、以下は、5月10日付け補正命令(3総防管第671号)を受け、それを参考にし、記載するものである。
私は、東京都情報公開条例の規定により、知事に対して開示請求を行う、不特定多数の者である。
(1)の文書に係る期間は、おおむね、令和2年11月から、令和3年3月(当初の開示請求日)までのもの。
(2)の文書に係る期間は、おおむね令和3年2月ないし3月までに受けたもの。

一部開示

・東京都の文書事務に係る抗議について(催促)
・RE:東京都の文書事務に係る抗議について(催促)
・RE:東京都の文書事務に係る抗議について(催促)
・re;RE:東京都の文書事務に係る抗議について(催促)
・RE:re;RE:東京都の文書事務に係る抗議について(催促)
【非開示部分及び非開示理由】
・東京都にEメールを送信した個人のメールアドレス:個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)に該当するため。(情報公開条例第7条第2号)

(処理経過)
令和3年6月4日 開示請求書を収受
令和3年8月3日 公文書の一部開示を決定し通知
令和3年8月10日 審査請求書を収受
令和3年10月12日 諮問書を収受

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