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令和3年(2021年)11月9日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年4月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)」の開示決定、「子供を対象とした暴力的性犯罪の出所者による再犯の防止に向けた措置の実施について」の一部開示決定及び「個人資料の送付について(通知)」外の非開示決定に対する審査請求(諮問第1551号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書、非開示部分及びその理由
開示請求1
平成29年7月13日に警察庁が発出した通達(平成23年1月13日付け同庁丙生企発第2号、丙地発第3号、丙刑企発第1号、丙捜一発第1号に係る通達に相当するもの)及びこれを示達し、又は実施するために貴庁が発出した訓令、通達、規程、規則、通知、事務連絡その他の例規
開示 【開示決定】
<公文書の件名>
子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)(平成29年7月13日付け警察庁丙生企発第71号、丙地発第9号、丙刑企発第50号、丙捜一発第7号)
一部開示

【一部開示決定】
<公文書の件名>
子供を対象とした暴力的性犯罪の出所者による再犯の防止に向けた措置の実施について(平成29年8月4日付け通達乙(生.生特.子1)第94号)

<非開示部分及び理由>
○ 警察電話の内線番号
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
○ 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、再犯防止措置の判断基準、実施要領等が明らかとなり、犯罪を企図する者が、同措置を不当に免れようと対抗措置を講じることを容易にすることから、再犯防止活動が阻害され、又は適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、再犯防止措置の判断基準、実施要領等が明らかとなり、犯罪を企図する者が、同措置を不当に免れようと対抗措置を講じることを容易にすることから、再犯防止措置対象者の正確な実態把握を困難にし、再犯防止事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

開示請求2
平成29年7月13日に警察庁が発出した通達にいわゆる「再犯防止措置対象者」についての、警察庁からの「通知」、警察本部長がする「指定」、及び警察本部長がする「通知」に係る文書並びにそれらを処理するに当たり作成し、若しくは取得した文書その他相当の牽連関係に立つ公文書であって、〇年度分及び〇年度(〇年度)分として整理保存されているものの全体
非開示 【非開示決定】
<公文書の件名>
(1)個人資料の送付について(通知)(警察庁生活安全局生活安全企画課長発出のもの)
(2)個人資料の送付について(生活安全部長発出のもの)
(3)別記様式1 再犯防止措置対象者個人資料
(4)別記様式第2号
(5)別記様式第3号 所在不明者取扱報告
(6)別記様式第4号 再犯防止措置対象者取扱状況報告
(7)別記様式第5号 再犯防止措置対象者登録要請書
(8)再犯防止措置対象者に係る転居先の確認依頼について
(9)受刑者(再犯防止措置対象者)に対する便宜供与依頼について
(10)再犯防止措置対象者の取扱(検挙・警告)通報票
(11)所在不明者手配登録票
(12)所在不明者手配解除登録票
(13)管理台帳
<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、再犯防止措置の判断基準、実施要領等が明らかとなり、犯罪を企図する者が、同措置を不当に免れようと対抗措置を講じることを容易にすることから、再犯防止活動が阻害され、又は適正に行われなくなるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
再犯防止措置対象者の指定、調査、措置結果等に関する情報であって、公にすることにより、当該対象者との信頼関係を損なうととともに、対象者の適切な更生、社会復帰等の妨げとなるなど、再犯防止業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和2年3月31日 開示請求書1及び2を収受
令和2年4月10日 決定期間の延長を通知(開示請求1及び2)
令和2年5月26日 公文書の開示、一部開示及び非開示を決定し、通知
令和2年8月31日 審査請求書を収受
令和3年4月7日 諮問書を収受

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