ここから本文です。

令和3年(2021年)12月1日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年5月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「活動記録表」外15件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1555号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象公文書、非開示部分及びその理由
〇〇警察署・地域課・地域第〇係が、令和〇年〇月〇日(〇曜日)に実施した警察活動の内容がわかるもの。概要を記録した「業務日報」のようなものは存在すると思いますので、「東京都情報公開条例」第7条2に抵触しない範囲で開示してください。(各交番及びパトカーの活動記録表) 一部開示

<公文書の件名>
活動記録表、令和〇年〇月〇日
(1)〇〇のもの
(2)〇〇のもの
(3)〇〇のもの
(4)〇〇のもの
(5)〇〇のもの
(6)〇〇のもの
(7)〇〇のもの
(8)〇〇のもの
(9)〇〇のもの
(10)〇〇のもの
(11)〇〇のもの
(12)〇〇のもの
(13)〇〇のもの
(14)〇〇のもの
(15)〇〇のもの
(16)〇〇のもの

<非開示部分及び理由>
○ 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
〇 「特別勤務及び勤務変更」欄のうち特別勤務に係る部分(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
○ 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和2年8月4日 開示請求書を収受
令和2年8月18日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和2年11月4日 審査請求書を収受
令和3年5月28日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.