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令和3年(2021年)12月1日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年11月18日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事故報告書の提出について」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1581号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
〇年〇月〇日付『〇〇新聞』「〇〇」の〇〇教諭が載った“君が代”等の記事の内容に関し、(1)都教委が幹部間で協議したり、文科省や国会議員・都議等の政治家とやり取りしたりした文書(電話・メールの記録を含む)、(2)都教委(支援センター含む)が都立〇〇(の校長・副校長や〇〇先生ご本人)に事情聴取(聞き取り)を含めやり取りした文書一式。 一部開示

<対象公文書>
(1)「事故報告書の提出について」(24中支セ支第372号)
(2)「事故報告書の提出について」(25中支セ支第16号)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・「発生日時」欄
・「発生場所」欄
・「事故者所属職名」欄
・「事故者氏名」欄
・「教科」欄
・「教職年数」欄
・「校務分掌」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分を除く。)

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・「1 発生状況」欄
・「2 学校の対応措置」欄
・「3 校長所見」欄
(都教育委員会が処分公表基準に基づき公表する処分理由と同等の内容である部分及び一般的な記述を除く。)
・「4 添付資料」欄及び添付資料

個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

非開示
※審査請求対象外

<対象公文書>
(1)〇年〇月〇日付『〇〇新聞』「〇〇」の都立学校教員が載った“君が代”等の記事の内容に関し、(1)都教委が幹部間で協議したり、文科省や国会議員・都議等の政治家とやり取りしたりした文書(電話・メールの記録を含む)

<非開示理由>
作成及び取得していないため

<対象公文書>
(2)服務事故に関する事情聴取書(平成24年度実施)
(3)服務事故の監督責任に関する事情聴取書(平成24年度実施)
(4)服務事故に関する事情聴取書(平成25年度実施)
(5)服務事故の監督責任に関する事情聴取書(平成25年度実施)

<非開示とする根拠規定及び理由>
被聴取者に係る情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため
(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

事情聴取の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者、関係者等からの事情聴取による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都情報公開条例第7条第6号該当)

(処理経過)
令和3年2月25日 開示請求書を収受
令和3年6月25日 公文書の一部開示及び非開示を決定し通知
令和3年9月24日 審査請求書を収受
令和3年11月18日 諮問書を収受

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